三田市長の解職を求める直接請求について

更新日:2025年05月07日

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市長解職にかかる直接請求とは

市長解職にかかる直接請求とは、地方自治法第81条の規定に基づき、住民が有権者の3分の1以上の署名をもって、市長の解職を市選挙管理委員会に請求できる制度です。

市選挙管理委員会による署名の審査を経て、有効署名数が有権者の3分の1以上となった場合、市選挙管理委員会は解職の賛否を問う住民投票を行います。

三田市長の解職を求める直接請求について

この度、三田市長田村克也の解職を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。

直接請求の経緯
令和7年3月17日 請求代表者(14人)から市選挙管理委員会に対し、解職請求代表者証明書の交付申請がありました。
令和7年3月31日

市選挙管理委員会は、請求代表者が三田市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、解職請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しました。

請求代表者証明書交付の告示(PDFファイル:565.7KB)

令和7年4月1日~令和7年4月30日

請求代表者による署名収集期間

(※なお、署名の収集は、告示後であれば告示日当日(3月31日)から始めてもかまいません。)

令和7年5月6日 請求代表者による1ヶ月間の署名収集期間が本年4月30日をもって満了しましたが、署名簿の審査のため、その翌日から起算して5日以内(5月5日まで)に選挙管理委員会に署名簿を提出すべきところ、同日までに提出されませんでした。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

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