就学援助制度のお知らせ(期間:令和5年8月から令和6年7月まで)
三田市では、学校で必要な費用の一部を支給する就学援助制度を設けています。
就学援助の認定・支給を希望する人は、下記により申請してください。
- 令和5年7月までの就学援助の認定・支給を受けている人であっても、令和5年8月からの就学援助の認定・支給を希望する人は、申請してください。(毎年度、申請が必要です。)
- 三田市へ転入する前に、他の市区町村において就学援助の認定・支給を受けている人であっても、三田市において就学援助の認定・支給を希望する人は、申請してください。
就学援助の認定・支給を受けることができる人
下記の1から3までの全ての要件に該当する人が対象です。
- 三田市に住所を有する
- 三田市立の小・中・特別支援学校(高等部除く。)に在籍している児童及び生徒と同居する保護者である
- 下記のAからCまでのいずれかの要件に該当する
- 生活保護を受けている
- 令和4年1月から令和4年12月までの合計所得金額の合計が下記の基準金額以下である
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 1人増える毎に 加算する金額 |
---|---|---|---|---|---|
母子・父子 家庭以外 |
1,896,000円 | 2,006,000円 | 2,381,000円 | 2,705,000円 | 445,000円 |
母子・父子 家庭 |
1,896,000円 | 2,232,000円 | 2,664,000円 | 3,028,000円 | 480,000円 |
- 合計所得金額の合計は、基本的には、住民基本台帳上の世帯をもって生計を同一にする人として、これらの人を合計して求めます。ただし、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人等)がいる場合、又は、住民基本台帳上の世帯に含まれている人で生計を別にする人がいる場合は、これらの人を加除します。
- 所得とは、「収入金額」から「給与所得控除・必要経費」を差し引いた金額です。
- 母子・父子家庭である場合は、母子・父子家庭の欄の金額となります。この場合は、「申請方法【添付書類】」のとおり、母子家庭等医療費を受給していない場合は、戸籍謄本の写しを提出してください。
- 心身に障害のある人と同居している場合は、心身に障害のある人1人につき276,000円を加算した金額となります。この場合は、「申請方法【添付書類】」のとおり、「身体障害者手帳」等の写しを提出してください。
- その他経済的理由によって就学が困難となる特別な事情がある
- DV等でやむを得ない特別な事情により、住民票は他市にあるが三田市に居住されている場合は、申請可能な場合があります。 詳しくは、三田市教育委員会 教育支援課 学務担当までご相談ください。
支給期間
就学援助の支給開始日は、就学援助の認定を受けた日の属する月の初日からとなります。
就学援助の支給終了日は、令和6年7月31日まで(中学3年生は、中学校卒業(令和6年3月31日)まで)となります。
ただし、支給期間内であっても、上記の要件に該当しなくなった場合は、認定を取消し、支給を終了します。
支給金額
各基準日において、就学援助の支給対象となっている人に、下記のとおり支給します。
ただし、生活保護の教育扶助を受けている人は、生活保護の教育扶助の対象外となっている修学旅行費のみを支給します。
就学援助費目 | 基準日 | 金額等 | 時期 | 方法 |
---|---|---|---|---|
学用品費 ・ 通学用品費 |
毎月 1日 |
小学校1年生 970円(1か月分) 小学校2~6年生 1,159円(1か月分) 中学校1年生 1,895円(1か月分)【注釈1】 中学校2~3年生 2,084円(1か月分)【注釈1】 |
11月 翌3月 翌7月 |
口座 振込 |
校外活動費 | 校外 活動日 |
小学校 宿泊なし 1,600円【注釈3】 小学校 宿泊あり 3,690円【注釈3】 中学校 宿泊なし 2,310円【注釈3】 中学校 宿泊あり 6,210円【注釈3】 |
随時 | 口座 振込 |
修学旅行費 | 修学 旅行日 |
小学校6年生 実費 中学校3年生 実費 |
随時 | 口座 振込 |
学校給食費 | 毎月 1日 |
小学校 実費(1食あたり238円) 中学校 実費(1食あたり275円) |
【注釈4】 | 【注釈4】 |
医療費 | 毎月 1日 |
対象疾病【注釈5】により保険医療機関に受診する際の自己負担金(上限400円)に係る医療券 |
【注釈6】 | 【注釈6】 |
オンライン 学習通信環境 整備支援費 |
【注釈7】 |
転入・転居者(小学校・中学校) 12,000円 令和6年度小学校1年生12,000円
|
随時 【注釈7】 |
口座 振込 |
- 【注釈1】 通学用ヘルメットを新規購入された場合は、「学用品費・通学用品費」に通学用ヘルメット購入費として1,000円を加算して支給します(中学校のみ)。
- 【注釈2】 学用品費・通学用品費は、4か月分ずつ(8~11月分=11月支給、12~翌3月分=翌3月支給、翌4~翌7月分=翌7月支給)支給します。
- 【注釈3】校外活動費は、宿泊なし又は宿泊ありのいずれか1回の実費について、上記の金額を上限として支給します。
- 【注釈4】 学校給食費は、学校給食課に直接納付します。なお、就学援助の認定により、学校給食費の過払い等が生じた場合は、後日、学校給食課において精算します。
- 【注釈5】 対象疾病は、結膜炎(アレルギー性は除く。)、トラコーマ、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(健康保険診療の対象となる治療)、寄生虫病(虫卵保有を含む。)です。
- 【注釈6】 医療費は、対象疾病により受診する際の医療券として、学校での健康診断の結果等により、随時、交付しますが、不足する場合等は、学校に申出してください。
- 【注釈7】オンライン学習通信環境整備支援費は、下記の1から3までの全ての要件に該当する人に、就学援助の支給対象となっている児童生徒数を上限として、1回線につき1回限り支給します。
- 転居の日(住民票異動日)から転居の日以後1月を経過した日の間に、オンライン学習のための通信回線の継続的な利用を開始した人(通信回線の契約名義人は、就学援助の認定の審査において、生計を同一にする人と認定された人に限ります。)
- 転居の日以後1月を経過した日において、就学援助の支給対象となっている人
- 転居の日以後2月を経過した日までに、1に該当することが確認できる書類(通信回線の契約内容確認画面を印刷した書類等)を三田市教育委員会教育支援課学務担当に提出した人(郵送でも構いません。)
- 令和6年4月に小学校へ入学される方については、「就学援助制度(入学準備金)のお知らせ」にて別途通知させていただきます。
申請方法
申請する児童生徒1人につき「就学援助申請書」を1部提出してください。(郵送でも構いません。)
申請書提出先 在籍する学校又は三田市教育委員会教育支援課学務担当
1 「就学援助申請書」は、在席する学校、三田市教育委員会教育支援課学務担当にて配布します。また、下記からダウンロードできます。
就学援助申請書記入例ダウンロード(PDFファイル:107.7KB)
2 就学援助の認定の審査、支給等の事務を行うにあたり、住民基本台帳、住民税課税台帳及び生活保護等各種扶助の受給状況等の個人情報を三田市教育委員会が職権で閲覧することを承諾されたうえで申請いただきますので、基本的には、申請書類は不要です。
ただし、生計を同一にする人について、下記のAからCまでのいずれかの事由に該当する場合は、該当する添付書類を提出してください。
事由 | 添付書類 |
---|---|
A 令和5年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合 | 令和5年1月1日時点で居住していた市区町村が発行する令和5年度の「所得・課税証明書」の写し |
B 母子・父子家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合 | 「戸籍謄本」の写し |
C 心身に障害のある人と同居している場合 | 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者手帳」のいずれかの写し |
- 生計を同一にする人には、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人等)を含みます。
- 「A 令和5年1月1日時点で、他の市区町村に居住している場合」は、収入の有無にかかわらず、「所得・課税証明書」の写しを提出してください。(収入がない児童生徒の「所得・課税証明書」の写しは不要です。)
なお、これに該当する添付書類の提出がない場合は、期限を定めて提出依頼するとともに、期限内に提出がない場合は、就学援助申請書を返却します。(生活保護を受けている等、合計所得金額を求めなくても就学援助の認定の審査ができる場合を除く。) - 「B 母子・父子家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合」、「C 心身に障害のある人と同居している場合」であっても、これらに該当する添付書類の提出がない場合は、これらに該当しないものとして就学援助の認定の審査を行います。
申請期限
就学援助の申請は、随時受付します。
認定・支給を希望する人は、随時、申請してください。
なお、令和5年8月分からの認定・支給にあたり、学校の夏季休業日等を考慮して、事前申請期限を設けますので、できる限り、事前申請期限までに申請してください。
事前申請期限 令和5年6月30日(金曜日)
事前申請期限後も随時受付しますが、支給開始日が遅くなることがあります。
郵送による提出の場合は、消印の日を申請のあった日とします。
留意事項
上記の他、申請にあたっては、下記の点に留意してください。
- 就学援助の認定の審査、支給等の事務を行うにあたり、在籍する各学校、三田市教育委員会教育支援課学務担当から、これらに必要な問い合わせ、添付書類の提出の依頼等をする場合があります。
- 虚偽の申請その他不正な手段による認定が判明した場合は、認定を取消し、支給を終了するとともに、既に支給した就学援助費について返還を請求する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 教育支援課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5204
ファクス番号:079-559-6400
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更新日:2023年07月04日