就学援助制度のお知らせ(期間:令和7年8月から令和8年7月まで)
- 学年が変わったり、小学校から中学校へ進学したりする場合で、令和8年7月まで認定を受けている人は改めて申請する必要はありません。
- 令和8年度入学者で入学準備金の認定を受けている人も申請する必要はありません。
制度概要
経済的な援助を必要とする保護者に、学用品費や校外活動費の支給を行っています。
- 兄弟姉妹がいる場合、1人ずつ申請が必要です
- 三田市へ転入する前に、他の市区町村で就学援助の認定・支給を受けている人も、三田市で就学援助の認定・支給を希望する人は申請してください
就学援助の認定・支給を受けることができる人
下記の1~3全ての要件に該当する人が対象です。
- 三田市内に住民票がある
- 三田市立の小・中・特別支援学校(高等部を除く)に在籍している児童生徒と同居する保護者である
- 下記のA~Cのいずれかの要件に該当する
- 生活保護を受けている
- 令和6年1月~令和6年12月の合計所得金額の合計が下記の基準金額以下である
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 1人増える毎に 加算する金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとり親家庭 | 1,905,000円 | 2,308,000円 | 2,811,000円 | 3,137,000円 | 563,000円 |
| それ以外 | 1,905,000円 | 2,084,000円 | 2,523,000円 | 2,817,000円 | 535,000円 |
- 合計所得金額の合計・・・住民基本台帳上の世帯を生計同一と考え、全員の合計所得金額を合計して求めます。ただし、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人など)がいる、または住民基本台帳上の世帯に含まれている人で生計を別にする人がいる場合はこれらの人を加除します。
- ひとり親家庭・・・ひとり親家庭の欄の金額を確認してください。母子家庭等医療費を受給していない場合は、戸籍謄本の写しを添付してください。添付が無い場合はそれ以外の基準額で審査します。
- 心身に障害のある人と同居している・・・「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者手帳」のいずれかを所持する人1人あたり276,000円を上記に加算します。いずれかの手帳をコピーし添付してください(有効期限がある場合は期限が分かるページ)。添付が無い場合は加算しません。
- その他経済的理由によって就学が困難となる特別な事情がある
- DVなどの特別な事情で住民票は他市にあるが三田市に居住している人は、事前にご相談ください。
支給期間
認定を受けた月の初日から令和8年7月31日まで
※支給期間内であっても、要件に該当しなくなった場合は認定を取消し、支給を終了します。
申請期限
随時受付。
※新小学1年生、新中学1年生で新入学児童生徒学用品費の支給を希望する人は4月30日までに申請してください(郵送の場合は当日消印有効)。
申請方法
就学援助の認定の審査、支給にあたり、住民基本台帳、住民税課税台帳及び生活保護等各種扶助の受給状況などの個人情報を三田市教育委員会が職権で閲覧することを承諾のうえご申請ください。
電子申請
- https://logoform.jp/form/hyogo-sanda/1081350

- 添付書類のある人もフォームから申請できます。写真に撮って添付してください。
- メールで連絡することがあります。審査結果が届くまでは必ずご確認ください。複数回送信した場合は新しい送信日時のデータで審査するため、認定・支給開始が遅くなる場合があります。
紙の申請
- 申請書は学校、教育支援課で配布。ホームページからもダウンロードできます。
- 提出は、学校か教育支援課へ持参または郵送。
- 申請書(PDFファイル:77.7KB)
- 書き方見本(PDFファイル:105.9KB)
添付書類
生計を同一にする人が次のA~Cのいずれかに該当する場合は添付書類が必要です。
| 事由 | 添付書類 |
|---|---|
| A 令和7年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合 |
令和7年1月1日時点に居住していた市区町村が発行する令和7年度 市民税・県民税所得・課税証明書 |
| B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合 | 戸籍謄本の写し ※発行方法は本籍地に問い合わせ |
| C 心身に障害のある人と同居している場合 | 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者手帳」のいずれかをコピーしたもの ※有効期限がある場合は、期限が分かる部分も必要 |
- 生計を同一にする人・・・住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人など)を含みます。
- 「A 令和7年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合」は、収入の有無にかかわらず添付書類を提出してください(児童生徒で収入がない場合を除く)。必要書類が不足する場合は期限を定めて提出を依頼し、期限内に提出がなければ申請書を返却します(生活保護を受けているなど、合計所得金額を求めなくても就学援助の認定の審査ができる場合を除く)。
- 「B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合」、「C 心身に障害のある人と同居している場合」であっても、添付書類の提出がない場合は、要件に該当しないものとして認定の審査を行います。
留意事項
- 虚偽の申請、その他不正な手段による認定が判明した場合は、認定を取消し、支給を終了します。なお、既に支給した就学援助費を返還請求する場合があります。
よくある質問
| いつ結果が分かりますか? |
申請書を受付した月の翌月に認定結果を郵送する予定です(支給は申請書を受付した月に遡ります)。 例) 4月に申請書を提出。決定は5月、支給対象は4月から。 |
| 学年が変わったり、小学校から中学校へ進学したりするときにも改めて申請が必要ですか? | 就学援助の認定期間は8月~7月の1年間です。 4月に学年が変わるとき・小学校から中学校へ進学するときに申請しなおす必要はありません。 |
| 兄弟姉妹がいます。申請はそれぞれに必要ですか? | 子ども1人につき1回の申請が必要です。 |
| 学校徴収金は免除になりますか? | 学校徴収金を免除する制度ではありません。月々の学校徴収金は必ず支払ってください。 未納がある場合は就学援助費を未納金に充当する場合があります。 |
| 令和7年の1月1日には三田市に住んでいませんでした。 | 令和7年1月1日時点に居住していた市区町村が発行する「令和7年度市民税・県民税所得・課税証明書」を提出してください。発行方法は市区町村に問い合わせください。 収入の有無に関わらず全員分の提出が必要です(児童生徒で収入がない場合を除く)。 |
支給一覧表
各基準日に就学援助の対象となっている人に支給します。
※生活保護の教育扶助を受けている人は、生活保護の教育扶助の対象外である修学旅行費のみ支給します。
| 就学援助費目 | 基準日 | 金額等 | 時期 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 学用品費 ・ 通学用品費 |
毎月 1日 |
小学校1年生 970円(1か月分) 小学校2~6年生 1,159円(1か月分) 中学校1年生 1,895円(1か月分)【注釈1】 中学校2~3年生 2,084円(1か月分)【注釈1】 |
11月 |
口座 振込 |
|
新入学児童生徒 ※入学準備金を受給した人は対象外 |
4月1日 |
小学校1年生 57,060円 中学校1年生 63,000円 |
5月 |
口座 |
| 校外活動費 | 校外 活動日 |
小学校 宿泊なし 1,600円【注釈3】 小学校 宿泊あり 3,690円【注釈3】 中学校 宿泊なし 2,310円【注釈3】 中学校 宿泊あり 6,210円【注釈3】 |
随時 | 口座 振込 |
| 修学旅行費 | 修学 旅行日 |
小学校6年生 実費 中学校3年生 実費 |
随時 | 口座 振込 |
| 学校給食費 | 毎月 1日 |
※中学校給食費は令和7年4月、小学校給食費は令和8年4月から無料化されたため、支給対象外 |
- 【注釈1】通学用ヘルメットを新規購入した場合は、「学用品費・通学用品費」に通学用ヘルメット購入費として1,000円を加算して支給します(中学校のみ)。
- 【注釈2】学用品費・通学用品費は、4か月分ずつ支給します。
8~11月分=11月支給、12~翌3月分=翌3月支給、翌4~翌7月分=翌7月支給 - 【注釈3】校外活動費は、上記の金額を上限に宿泊なしまたは宿泊ありのいずれか1学年につき1回の実費を支給します。
| 医療費 | 毎月 1日 |
※令和7年10月から無料化されたため、支給対象外 |
||
| オンライン 学習通信環境 整備支援費 |
【注釈4】 |
転入・転居者(小学校・中学校) 12,000円 令和8年度小学校1年生12,000円 所定の期間内に、オンライン学習のための通信回線の環境を整えたことが確認できる書類の提出が必要【注釈4】 |
随時 【注釈4】 |
口座 振込 |
- 【注釈4】
以下1~3全ての要件に該当する人に1回線につき1回限り支給します。
- 新小1/令和7年11月1日から令和8年7月31日までの間
または
小中学校の転入・転居者/転居の日(住民票異動日)から転居の日以後1月を経過した日の間
にオンライン学習のための通信回線の継続的な利用を開始した人
※通信回線の契約名義人は、就学援助の認定の審査で生計を同一にすると認定された人に限る - 新小1/令和8年4月1日
または
小中学校の転入・転居者/転居の日以後1月を経過した日
に就学援助の支給対象となっている人 - 新小1/令和8年7月31日
または
小中学校の転入・転居者/転居の日以後2月を経過した日
までに1に該当することが確認できる書類を三田市教育委員会に提出した人。
※通信回線の契約内容確認画面を印刷した書類等。郵送可
就学援助制度のお知らせ(チラシ)
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学校教育課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5138
ファクス番号:079-559-6400
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更新日:2026年04月06日