就学援助制度(令和9年度入学準備金)のお知らせ
三田市では、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。
就学援助費目の一つである新入学児童生徒学用品費について、入学準備金として入学前に支給を行っています。
就学援助の認定・支給を希望する人は、下記により申請してください。
- この申請は、令和9年4月から三田市立の小学校・中学校・特別支援学校(高等部除く)に就学予定の児童に係る入学準備金の申請と令和9年7月までの就学援助の申請を兼ねています。
1.就学援助制度(入学準備金)の認定・支給を受けることができる人
下記の1から3までの全ての要件に該当する人が対象です。
- 令和9年4月時点で三田市に住所を有する予定である
- 令和9年4月から三田市立の小学校・中学校・特別支援学校(高等部を除く)に就学予定の児童と同居する保護者である
- 次のAからCまでいずれかの要件に該当する
- 生活保護を受けている
- 令和7年1月から令和7年12月までの合計所得金額が下記の基準金額以下である
| 世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 1人増えるごとの加算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひとり親 家庭 |
1,924,000円 | 2,330,000円 | 2,852,000円 | 3,195,000円 | 579,000円 |
| それ以外 | 1,924,000円 | 2,106,000円 | 2,564,000円 | 2,875,000円 | 547,000円 |
- (注意)合計所得金額の合計は、住民基本台帳上の世帯を生計同一と考え、全員の合計所得金額を合計して求めます。
ただし、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人など)がいる、または、住民基本台帳上の世帯に含まれている人で生計を別にする人がいる場合は、これらの人を加除します。 - (注意)所得とは、「収入金額」から「給与所得控除・必要経費」を差し引いた金額です。
- (注意)ひとり親家庭である場合は、ひとり親家庭の欄の金額を確認してください。「4.申請方法」の項目の「注意」のとおり、母子家庭等医療費を受給していない場合は、戸籍謄本の写しを添付してください。
- (注意)心身に障害のある人と同居している場合は、1人あたり276,000円を加算した金額です。この場合は、以下の「4.申請方法」の項目の「注意」のとおり、「身体障害者手帳」などをコピーして添付してください。
- その他経済的理由によって就学が困難となる特別な事情がある
(注意)DVなどの特別な事情で、住民票は他市にあるが三田市に居住している人は、申請可能な場合があります。詳しくは、学校教育課 学務係までご相談ください。
2.支給期間
就学援助の支給開始日は、既に在籍している児童については就学援助の認定を受けた日の属する月の初日からです。
令和9年4月から就学予定の児童については令和9年4月1日からとなります。
就学援助の支給終了日は、令和9年7月31日までとなります。
ただし、支給期間内であっても、上記の要件に該当しなくなった場合は、認定を取消し、支給を終了します。
3.支給金額
各基準日において、就学援助の支給対象となっている人に、下記のとおり支給します。また、入学準備金は、令和9年3月10日に支給します。
ただし、生活保護の教育扶助を受けている人は、生活保護の教育扶助の対象外となっている修学旅行費のみを支給します。
| 就学援助費目 | 基準日 | 支給金額等 | 支給時期 |
|---|---|---|---|
| 入学準備金 | 3月1日 | 小学校 64,300円 中学校 81,000円
|
3月 |
| 新入学児童生徒学用品費 | 4月1日 | 小学校 64,300円 中学校 81,000円
|
5月 |
| 学用品費・通学用品費 | 毎月1日 |
小学校1年生 970円/月 |
11月 |
| 校外活動費 | 校外活動日 | 小学校 宿泊なし 1,600円 (注釈3) 小学校 宿泊あり 3,690円 (注釈3) 中学校 宿泊なし 2,310円 (注釈3) 中学校 宿泊あり 6,210円 (注釈3) |
随時 |
| 修学旅行費 | 修学旅行日 | 小学校6年生 実費 中学校3年生 実費 |
随時 |
| オンライン学習通信 環境整備支援費 |
(注釈4) |
転入・転居者(小学校・中学校) 12,000円 令和8年度入学小学校1年生 12,000円 |
随時 (注釈5) |
- (注釈1)通学用ヘルメットを新規購入した場合は、「学用品費・通学用品費」に通学用ヘルメット購入費として1,000円を加算して支給します。(中学校のみ)ただし、他の助成を受けた場合を除く。
- (注釈2)学用品費・通学用品費は、4か月分ずつ支給します。(8~11月分=11月支給、12~翌3月分=翌3月支給、翌4~翌7月=翌7月支給。)
- (注釈3)校外活動費は、上記の金額を上限に、宿泊なしまたは宿泊ありのいずれか1回の実費を支給します。
- (注釈4)オンライン学習通信環境整備支援費は、下記の1から3までの全ての要件に該当する人に、就学援助の支給対象となっている児童生徒数を上限として、1回線につき1回限り支給します。
- 令和8年11月1日から令和9年6月30日までの間(対象者:新小1)又は転居の日(住民票異動日)から転居の日以後1月を経過した日(対象者:小中学校の転入・転居者)の間に、オンライン学習のための通信回線の継続的な利用を開始した人(通信回線の契約名義人は、就学援助の認定の審査において、生計を同一にする人と認定された人に限ります。)
- 令和9年4月1日(対象者:新小1)又は転居の日以後1月を経過した日(対象者:小中学校の転入・転居者)において、就学援助の支給対象となっている人
- 令和9年7月31日(対象者:新小1)又は転居の日以後2月を経過した日(対象者:小中学校の転入・転居者)までに、1に該当することが確認できる書類(通信回線の契約内容確認画面を印刷した書類等)を三田市教育委員会学校教育課学務係に提出した人(郵送でも構いません。)
4.申請方法
- 就学援助の認定の審査、支給にあたり、住民基本台帳、住民税課税台帳及び生活保護等各種扶助の受給状況などの個人情報を三田市教育委員会が職権で閲覧することを承諾のうえご申請ください。
- 下記1・2のいずれかで申請してください
- 対象の児童生徒が複数いる場合は、それぞれの児童生徒ごとに申請が必要です。
電子申請
(1)電子申請入力フォームの案内にしたがい、必要事項を入力・選択して申請してください。添付書類が必要な場合は写真に撮って添付できます。データが不鮮明な場合や審査に必要な部分が写っていない場合は、別途添付書類の提出を求めることがあります。
【電子申請入力フォーム】

(2)申請内容に誤りや修正がある場合は、複数回送信せずに問い合わせ先へご連絡ください。
(3)同一の児童生徒について、複数の申請があった場合は、最も新しい送信日時に申請された内容で就学援助の認定の審査事務を行うため、認定日・支給開始日が遅くなる可能性があります。
紙の申請書
三田市教育委員会 学校教育課 学務係へ持参または郵送してください。
「就学援助申請書」は下記からダウンロードできます。
三田市教育委員会 学校教育課 学務係で配布もできます。
就学援助(入学準備金)申請書 (PDFファイル: 402.6KB)
就学援助(入学準備金)申請書記入例 (PDFファイル: 840.1KB)
注意
生計を同一にする人が、下記のAからCまでのいずれかに該当する場合は、添付書類が必要です。
| 該当事由 | 添付書類 |
|---|---|
| A 令和8年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合 | 令和8年1月1日時点で居住していた市区町村が発行する令和7年度市民税・県民税所得・課税証明書 |
| B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合 |
「戸籍謄本」の写し (注意)発行方法は本籍地に問い合わせてください。 |
| C 心身に障害のある人と同居している場合 |
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者手帳」のいずれかをコピーしたもの (注意)有効期限がある場合は、期限がわかる部分も必要です。 |
- (注意)生計を同一にする人には、住民基本台帳上の世帯に含まれていない人で生計を同一にする人(単身赴任している人等)を含みます。
- (注意)「A 令和8年1月1日時点で、他の市区町村に居住していた場合」は、収入の有無にかかわらず、付書類を提出してください。(児童生徒で収入がない場合を除く。)
添付書類が不足する場合は、期限を定めて提出を依頼し、期限内に提出がなければ、就学援助(入学準備金)申請書を返却します(生活保護を受けている等、合計所得金額を求めなくても就学援助の認定の審査ができる場合を除く)。 - (注意)「B ひとり親家庭で母子家庭等医療費を受給していない場合」、「C 心身に障害のある人と同居している場合」であっても、添付書類の提出がない場合は、要件に該当しないものとして認定の審査を行います。
5.申請期限
入学準備金の支給を希望する場合の就学援助申請期限 令和9年1月31日(日曜日)
入学準備金は、令和9年3月10日に支給しますので、この支給を希望する人は、上記の申請期限までに申請してください。
「入学準備金」の支給を受けず令和9年4月からの就学援助の認定を受けた場合は、入学準備金と同額の「新入学児童生徒学用品費」を令和9年5月に支給します(入学準備金の支給を受けた場合は、新入学児童生徒学用品費は支給できません)。
また、就学援助の申請は、随時受付(新小学校1年生の申請は、令和9年4月以降随時受付)しますので、上記期限にかかわらず、就学援助の認定・支給を希望する人は、随時、申請してください(随時受付しますが、申請が遅い場合、支給開始日が遅くなること及び一部の費目の支給ができなくなることがあります)。
6.留意事項
上記の他、申請にあたっては、下記の点に留意してください。
- 就学援助の認定の審査、支給などを行うにあたり、学校教育課または在籍している(若しくは就学予定の)各学校から、問い合わせ、添付書類の提出を依頼する場合があります。
- 虚偽の申請その他不正な手段による認定が判明した場合は、認定を取消し、支給を終了するとともに、既に支給した就学援助費について返還を請求する場合があります。
- 就学援助の認定・支給については、令和8年度予算の状況によっては、このお知らせのとおりに認定・支給できない場合があります。
7.問い合わせ等
ご不明な点等は、下記までお問い合わせください。
三田市教育委員会 学校教育課 学務係
〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 南分館4階
電話番号079-559-5136
問い合わせフォーム https://logoform.jp/f/5zpjN
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育部 学校教育課 学務係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5136
ファクス番号:079-559-6400
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更新日:2026年10月28日