請願と陳情
請願書・陳情書の提出方法
市議会へ請願・陳情をしようとされる方は、次の要領で提出してください。
- 請願・陳情の件名、要旨・理由、請願・陳情事項について、記入例(以下のファイル参照)を参考に、簡明に記載してください。
- 提出年月日、請願者・陳情者の住所及び氏名を記載し、署名又は記名押印のうえ議長あて提出してください。
- 請願書には紹介議員が一人以上必要で、紹介議員の署名又は記名押印も必要です。陳情書には紹介議員は必要ありません。
- 請願者・陳情者が二人以上の場合は、代表者を定めてください。
- 請願書・陳情書は随時受け付けています。ただし、直近の定例会で審査する受付期日は、当該定例会第1日の数日前に締切日を設定していますので、これを過ぎますと次回の定例会での審査となります。具体的な締切日は、議会事務局までお問合せください。
なお、委員会の審査に際して、委員へ参考資料の配布を希望される場合は資料の提出が可能です。資料原本は請願書・陳情書に添付して締切日までに提出のうえ、併せて別途資料の写しを30部、定例会第1日の正午まで議会事務局にご提出ください。 - 請願者は提出した請願が審査される各担当の委員会において口頭による意見陳述を行うことができます。希望される場合は、「請願意見陳述申出書(以下のファイル参照)」に必要事項を記載し、署名又は記名押印のうえ、議長宛で事務局に提出してください。意見陳述の時間は10分以内です。
また、意見陳述の際にも参考資料(A4版1枚まで)提出が可能です。別途資料を31部、申出書と同じく定例会第1日の正午まで議会事務局にご提出ください。 - なお、意見陳述は請願者の希望によるものですので、委員会会場までの交通費などの費用弁償は支給いたしませんので、あらかじめご了承ください。詳しくは、「請願の意見陳述について(以下のファイル参照)」をご覧ください。
- 意見書の提出を求める請願をされる場合は、別紙として意見書案を添付してください。
- 請願書・陳情書については、議会事務局において、要旨をA4サイズ用紙1枚程度にまとめた文書表を作成し、審査に活用するとともに、ホームページにも掲載いたします。
文書表には請願者・陳情者の団体名、住所(傍聴者資料およびホームページでは市名までを表示)・氏名が掲載されますので、ご了承ください。 - 請願書・陳情書は議会事務局に持参いただくことが原則ですが、郵送での提出も可能です。
ファクス及びeメールで送信された請願書・陳情書は、受け付けておりません。 - その他、不明な点につきましては、議会事務局までお問い合わせください。
※請願・陳情に添付できる資料写の提出部数(30部)と 提出期限につき令和7年3月に変更がありました。請願の意見陳述資料についても同様です(上記5.6.太字部分)。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。
請願書・陳述書の記入例
請願の意見陳述
請願の意見陳述について (PDFファイル: 157.4KB)
請願・陳情の処理
提出された請願は担当の各委員会で審査され、本会議において採択か不採択かを決定し、提出者には、その結果をお知らせします。採択された請願は、市長または国会及びその他政府関係機関等に送付し、その内容の実現に向けての努力を要請します。
陳情は、請願と異なり、採択か不採択かの決定は行いませんが、委員会で調査をし、議会として必要があると判断した場合には、意見要望等について、関係各課に対し申し出をします。
ただし、市外在住者(市外の団体等含む)からの郵送による陳情は、所管の常任委員会等に写しを配布するだけで、審査の対象にはなりません。
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更新日:2025年05月13日