申請様式提供サービス(審査請求書)

更新日:2026年06月29日

ページID: 36164

審査請求

行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。

対象者

  • 行政庁の処分については、その処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。
  • 法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
  • ただし、第7条の規定(例:国会法第121条で定める国会議員への懲罰)や個別法の規定により適用除外とされている処分・不作為については、審査請求をすることができません。

添付書類等記入上の留意点

  1. 正副2部提出してください。
  2. 審査請求書には、以下の事項を記載する必要があります。(様式は任意で構いません)
  • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 審査請求の年月日

申請受付窓口

総務課(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く。9時~16時30分)

問い合わせ先

総務課 電話番号079-559-5031

備考

行政不服審査法の詳細については、総務省ホームページをご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877

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