公印押印の見直しについて

更新日:2026年03月26日

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公印押印の見直しについて

デジタル行政の推進及び事務の効率化等を図るため、市が作成する文書への公印の押印を不要とする取組を進めており、令和8年4月1日より、以下のとおり運用を見直します。なお、公印の押印を不要とする場合でも、公⽂書の効⼒に変わりはありません。

公印を押印する文書の例

(1) 法令等により、公印を押印することが求められる文書

例:契約書

(2) 市若しくは相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

例:命令又は取消の通知書、勧告書、納税通知書、催促状、催告書、許認可の通知書(公の施設の使用許可を除く。)

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書

例:住民票、職員証、各種の証明書、受給者証、委嘱状

(4) 上記のほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書

例:表彰状、感謝状

公印の押印を不要とする文書の例

・案内状、礼状、挨拶、祝辞等の書簡文

・定期的で軽易な通知、報告文書

・ 刊行物、資料等の送付文書

・補助金等の交付に関する文書

・ 後援・共催の承諾に関する文書

・ 公の施設等の使用許可に関する文書

・ 公文書や保有個人情報の開示決定に関する文書

・ 告示や公告の公示に関する文書