番号法第9条第2項の条例で定める事務

更新日:2022年03月31日

ページID: 984

番号法第9条第2項

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第1項及び別表第1では、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の利用範囲が明確に規定されており、同条第2項では、別表第1に規定されている事務以外に地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)について、マイナンバーを利用できると規定されています。

 三田市では、この規定に基づき、三田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例を規定し、マイナンバーを利用する事務を定めています。

根拠規範

 独自利用事務に係る根拠規範は、次のとおりです。

外国人生活保護実施事務

介護サービス等利用者負担軽減事務

地域生活支援事業事務

兵庫県心身障害者扶養共済制度事務

就学援助事務

私立幼稚園就園奨励費事務

個人情報保護委員会への届出書

独自利用事務に関して情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を実施する場合は、個人情報保護委員会にその旨を届け出ることとされています。三田市では、以下の届出書を提出し、承認されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877

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