社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります
平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」により、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります。
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
期待される効果
公平・公正な社会の実現
- 所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。
国民の利便性の向上
- 申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政事務の効率化
- 行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図れます。
主なスケジュール
平成27年10月:通知カードの送付
- 住民票を有する全ての方、一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。
- マイナンバーの通知は、各市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
- マイナンバーは、マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、変更されません。
平成28年1月:マイナンバーの利用
- マイナンバーの利用が開始され、希望者には申請により個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。
- マイナンバーカードは、顔写真が付いたICカードで、社会保障、税、災害対策の分野での各種申請などに利用できるほか、本人確認のための身分証明書としても利用できます。
平成29年1月:国の機関でマイナンバーを利用した情報連携の開始
- 国の機関同士の情報連携が開始されます。
- 国が構築するマイナポータル(情報提供等記録開示システム)によって、情報連携の記録を確認できるようになります。
平成29年7月:自治体間でマイナンバーを利用した情報連携の開始
- 市役所などの地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
個人情報保護
- 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。(特定個人情報保護評価)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせ窓口として、内閣府がマイナンバー制度に関する「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設し、幅広いご相談を受け付けています。ぜひご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 0120-95-0178(無料)
- 平日:午前9時30分から午後8時、土曜日・日曜日・祝日:9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
一部IP電話等でつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること0120-0178-27
- 平日:午前9時30分から午後8時、土曜日・日曜日・祝日:9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
関連リンク
マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)
マイナンバーカード総合サイト トップページ(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877
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更新日:2022年03月31日