内部統制の取組み

更新日:2024年08月20日

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導入の背景

 地方公共団体における内部統制制度は、地方自治法等の一部を改正する法律により、市町村においては、事務の適正な管理、執行を確保するための方針を定めることが努力義務として規定され、令和2年4月1日に施行されました。
 三田市では、法施行前から内部統制に関する取組を先進的に行ってきたことから、令和3年度からは地方自治法第150条第2項に基づく「三田市内部統制基本方針」として策定し、より厳格に内部統制に取り組みます。
 これにより、今まで以上に適正な事務執行と質の高い行政サービスを確保し、市民から信頼される市役所の確立を目指します。

参考

【地方自治第150条】(平成29年6月9日公布。令和2年4月1日施行)
都道府県知事及び指定都市の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
(2)市町村長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
一 前項第一号に掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

基本方針及び推進体制

基本方針

推進体制

 総務省のガイドラインでは、推進者(推進部局)と評価者(評価部局)を分けることが望ましいとされていることから、室長級を2グループに分けて実務を行います。

内部統制の構成及び各部の実務の流れを示した説明図

具体的な役割

  1. 推進部門
    • 研修や庁内周知等の情報発信
    • 全職場で日常的モニタリング(リスク評価シートに基づいたチェック)
    • 対象事務の規程やマニュアル等を確認し、必要に応じて見直す。
  2. 評価部門
    • 内部管理に関する取り組み状況の評価を行い内部評価報告書を作成する。
    • 年度末の内部モニタリング(書面調査・ヒアリング)
    • ミス事案等が発生した場合は検証等の調査を実施
    • 監査依頼、市議会への報告・公表

内部統制評価報告書の公表

基本方針及びこれに基づき整備した内部統制体制について評価した報告書を作成しましたので、監査委員の意見を付し、議会に提出しました。つきましては、地方自治法第150条第8項の規定により公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877

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