個人情報保護制度とは
個人情報保護制度のあらまし
個人情報保護の保護に関する法律では、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにより、個人の権利利益を保護することを目的として、地方公共団体がその保有する個人情報の取扱に際して守るべき義務等が定められています。
実施機関とは
個人情報の保護に関する法律及び三田市個人情報保護法施行条例を実施する市の機関をいいます。
(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者)
個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日やその他の記述等によって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
保有個人情報とは
実施機関の職員が職務上作成、取得した個人情報で、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。開示、訂正、利用停止を請求することができる個人情報の対象となるものです。
実施機関の個人情報の取扱い
保有の制限等 | 個人情報を保有するに当たっては、事務を遂行するための必要な場合に限定するとともに、利用目的をできる限り特定します。 また、利用目的の達成に必要な場合を超えて、個人情報を保有しません。 |
利用目的の明示 | 本人から個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ本人に利用目的を明示します。 |
利用及び提供の制限 | 原則として、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用、提供しません。 |
適正な維持管理 | 保有個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えい、滅失、き損等の防止のために必要な措置を講じます。 また、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄、消去します。 |
委託等に伴う措置等 | 委託等に際しては、契約等により、個人情報の保護に関し必要な措置を講じます。 |
従事者の義務 | 実施機関の職員や受託者等は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりません。 |
個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求
開示の請求 | どなたでも、実施機関に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。 |
訂正の請求 | どなたでも、開示された自己の保有個人情報が事実でないと思うときは、実施機関に対して、訂正を請求することができます。 |
利用停止の請求 | どなたでも、開示された自己の保有個人情報について、実施機関が違反して取り扱っていると思うときは、実施機関に対して、利用停止を請求することができます。 |
請求の方法
保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求される方は、個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書、個人情報利用停止請求書に必要事項を記入し、ご提出ください。口頭や電話等による請求はできません。
請求に必要なもの
- 運転免許証、個人番号カード等本人(又は代理人)であることを証明する書類
- (法定代理人が請求する場合)上記1に加えて、法定代理人であることを証明する書類(コピー不可・請求の前30日以内に作成されたもの)
- (任意代理人が請求する場合)上記1に加えて、任意代理人であることを証明する書類(委任状・請求の前30日以内に作成されたもの)
費用の負担
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の手数料は無料です。
ただし、保有個人情報の写しの交付の場合はコピー1枚につき10円(カラーは1枚につき20円)及び郵送料等の実費を負担していただきます。
開示できない情報
生命等の安全に関する情報 | 開示請求者の生命、健康、生活、財産を害するおそれがある情報 |
第三者に関する情報 | 開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
法人等に関する情報 | 企業等の事業活動に関する情報で、企業等の正当な利益を害するおそれがある情報 |
公共の安全等に関する情報 | 公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすおそれがある情報 |
審議、検討又は協議に関する情報 | 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがあるもの |
事務又は事業に関する情報 | 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
決定に不服のあるとき
開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する実施機関の決定に不服のあるときは、決定のあったことをお知りになった日の翌日から3箇月以内に、実施機関に対して、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者で組織する「個人情報保護審査会」に審査を依頼し、その答申を尊重して、再度決定することとなります。
罰則
実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報の集合物としてのデータベースを不当に提供したとき | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
実施機関の職員や受託者等が、保有個人情報を不正に提供、盗用したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
実施機関の職員が、職権を濫用して個人の秘密に属する個人情報を収集したとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
個人情報保護審査会委員が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
開示請求者が、不正な手段で保有個人情報の開示を受けたとき | 10万円以下の過料 |
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更新日:2023年03月31日