条例の制定又は改廃の直接請求
条例の制定又は改廃の直接請求とは
地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(又は改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は住民から提出された条例案に意見を付し、議会に付議することとされています。
三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置についての 住民投票に関する条例制定を求める直接請求について
令和5年6月30日、市議会は、三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置についての住民投票に関する条例の制定を求める直接請求について審議を行った結果、否決しました。
今回の請求の要旨
三田市民病院の再編統合に関する住民投票条例を制定するよう請求するものです。
令和5年3月28日 |
請求代表者(7人)から市長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和5年4月10日 |
市長は、請求代表者に対し、条例制定請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しました。 |
令和5年4月10日~令和5年5月10日 | 請求代表者による署名収集期間 |
令和5年5月15日 |
請求代表者から選挙管理委員会に対し、署名簿が提出されました。この署名簿の提出は、これに署名した者が三田市の選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めたものです。 その後、選挙管理委員会は、提出された署名簿の審査を開始いたしました。 *審査期間 20日以内(6月4日まで) |
令和5年6月1日 |
選挙管理委員会は、6月1日現在による選挙人名簿の登録を行うとともに、直接請求に必要となる有権者の50分の1の数について告示しました。 |
令和5年6月4日 |
選挙管理委員会は、署名簿の審査の結果、有効署名の総数を告示しました。 三田市条例制定請求者署名簿の署名の証明の結果の告示(PDFファイル:274.1KB) *署名簿に署名した者の総数 7,675人
選挙管理委員会は、署名簿の縦覧の期間と場所について告示しました。 三田市条例制定請求者署名簿の縦覧の期間及び場所の告示(PDFファイル:363KB) *縦覧期間 6月5日から6月11日の7日間 三田市役所3号庁舎3階会議室(6月10日から6月11日) |
令和5年6月5日 |
選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供しました。 *縦覧期間 7日間(6月11日まで) |
令和5年6月12日 |
選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示するとともに、請求代表者に対し署名簿を返付しました。 三田市条例制請求者署名簿の有効署名等の告示(PDFファイル:329.3KB) *有効署名総数 6,948人
請求代表者は、市長に対し、署名簿を添えて条例制定の請求を行いました。 市長は、これを受理し、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨の告示(PDFファイル:1.1MB) 市長は、6月定例市議会に意見を付けて付議することを決定しました。 |
令和5年6月16日 |
市長は、三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置についての住民投票に関する条例の制定について、意見を付けて市議会に付議しました。 議案第57号 三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置についての住民投票に関する条例の制定について(PDFファイル:144.6KB)
市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について、告示しました。 |
令和5年6月20日 | 市議会経営政策常任委員会において、請求代表者6人が意見を陳述し、その後審議が行われました。 |
令和5年6月23日 | 市議会は、経営政策常任委員会を開催し、審議を行いました。 |
令和5年6月30日 |
市議会は、三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置についての住民投票に関する条例の制定について、否決しました。 市長は、市議会の審議結果を告示しました。 |
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更新日:2023年06月30日