公益目的通報者保護条例の運用状況(令和5年4月修正)

更新日:2023年08月16日

ページID: 987

1 公益目的通報

公益目的通報に関する詳細
年度 通報件数 受理 不受理
平成18年度 1 1 0
平成19年度 0 0 0
平成20年度 3 3 0
平成21年度 1 1 0
平成22年度 1 1 0
平成23年度 0 0 0
平成24年度 1 1 0
平成25年度 10 5 5
平成26年度 1 1 0
平成27年度 1 1 0
平成28年度 6 6 0
平成29年度 3 3 0
平成30年度 8 8 0
令和元年度 3 3 0
令和2年度 6 5 1
令和3年度 6 4 2
令和4年度 4 4 0

(注意)平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

公益目的通報とは

  • 公益目的通報とは、市政運営上の違法行為等(法令違反や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態)が生じ、あるいは今まさに生じようとしていることを発見した場合に、行政監察員に通報することをいいます。
  • 公益目的通報の対象は、違法行為等です。ただし、他の職員の誹謗中傷や不正目的で行われた通報は、対象となりません。
  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • 公益目的通報を行うことができるものは、次のとおりです。
    1. 三田市職員
    2. 三田市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員若しくは従業員
    3. 指定管理者及びその役員又は従業員
    4. 三田市が出資している法人(出資比率が25%以上のもの)の役員又は従業員
    5. 上記のものであったもの
  • 通報を受けた行政監察員は、必要な調査を行い(調査期間は原則として2ヶ月間)、調査結果を市長に報告します。
  • 報告を受けた市長は、その内容を公表し、違法行為等の事実があると認めるときは、改善、防止のために必要な措置を講じます(その措置の内容も公表します。)。

2 不利益取扱いの申出

不利益取扱いの申出に関する詳細
年度 申出件数 受理 不受理
平成18年度 0 0 0
平成19年度 0 0 0
平成20年度 0 0 0
平成21年度 0 0 0
平成22年度 0 0 0
平成23年度 0 0 0
平成24年度 0 0 0
平成25年度 0 0 0
平成26年度 0 0 0
平成27年度 0 0 0
平成28年度 0 0 0
平成29年度 0 0 0
平成30年度 0 0 0
令和元年度 0 0 0
令和2年度 0 0 0
令和3年度 0 0 0
令和4年度 0 0 0

(注意)平成18年度は、条例施行(10月1日)以降を対象としています。

不利益取扱いの申出とは

  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • しかし、公益目的通報を行った職員が、不利益な取扱いを受けた場合は、行政監察員に対して、申出を行うことができます。
  • 申出を受けた行政監察員は、必要な調査を行い、不利益な取扱いを行った者に対して、現状回復その他の改善措置を勧告します。

お問い合わせ

内部統制推進本部事務局(経営管理部行政管理室総務課・人事課)
電話番号 079-559-5035、079-559-5037
ファクス番号 079-559-6877、079-563-1366

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
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ファクス番号:079-559-6877

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