公益目的通報者保護条例の運用状況(令和7年4月修正)
1 公益目的通報
| 年度 | 通報件数 | 受理 | 不受理 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 6 | 5 | 1 |
| 令和3年度 | 6 | 4 | 2 |
| 令和4年度 | 4 | 4 | 0 |
| 令和5年度 | 9 | 8 | 1 |
| 令和6年度 | 3 | 3 | 0 |
公益目的通報とは
- 公益目的通報とは、市政運営上の違法行為等(法令違反や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態)が生じ、あるいは今まさに生じようとしていることを発見した場合に、行政監察員に通報することをいいます。
- 公益目的通報の対象は、違法行為等です。ただし、他の職員の誹謗中傷や不正目的で行われた通報は、対象となりません。
- 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
- 公益目的通報を行うことができるものは、次のとおりです。
- 三田市職員
- 三田市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員若しくは従業員
- 指定管理者及びその役員又は従業員
- 三田市が出資している法人(出資比率が25%以上のもの)の役員又は従業員
- 上記のものであったもの
- 通報を受けた行政監察員は、必要な調査を行い(調査期間は原則として2ヶ月間)、調査結果を市長に報告します。
- 報告を受けた市長は、その内容を公表し、違法行為等の事実があると認めるときは、改善、防止のために必要な措置を講じます(その措置の内容も公表します。)。
2 不利益取扱いの申出
| 年度 | 申出件数 | 受理 | 不受理 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
不利益取扱いの申出とは
- 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
- しかし、公益目的通報を行った職員が、不利益な取扱いを受けた場合は、行政監察員に対して、申出を行うことができます。
- 申出を受けた行政監察員は、必要な調査を行い、不利益な取扱いを行った者に対して、現状回復その他の改善措置を勧告します。
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内部統制推進本部事務局(総務部 総務課)
電話番号 079-559-5031
ファクス番号 079-559-6877
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更新日:2025年04月09日