三田市行政監察員(令和6年3月更新)

更新日:2024年03月07日

ページID: 986

三田市行政監察員とは

三田市行政監察員は、第三者機関として、市と弁護士との間において委託契約により設けられたものです。
三田市行政監察員の役割は、次のとおりです。

1. 公益目的通報の受付、調査、報告等に関すること。

公益目的通報とは

  • 公益目的通報とは、市政運営上の違法行為等(法令違反や人の生命、身体、財産、生活環境に重大な損害を与えるような事態)が生じ、あるいは今まさに生じようとしていることを発見した場合に、行政監察員に通報することをいいます。
  • 公益目的通報の対象は、違法行為等です。ただし、他の職員の誹謗中傷や不正目的で行われた通報は、対象となりません。
  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • 公益目的通報を行うことができるものは、次のとおりです。
    • ア 三田市職員
    • イ 三田市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者及びその役員若しくは従業員
    • ウ 指定管理者及びその役員又は従業員
    • エ 三田市が出資している法人(出資比率が25%以上のもの)の役員又は従業員
    • オ 上記のものであったもの

2. 不利益取扱いの申出の受付、調査、勧告等に関すること。

不利益取扱いの申出とは

  • 公益目的通報を行った職員の秘密は守られ、通報したことを理由に人事、給与その他の勤務条件について、いかなる不利益も受けません。
  • しかし、公益目的通報を行った職員が、不利益な取扱いを受けた場合は、行政監察員に対して、申出を行うことができます。

3. 調査結果に対して、自ら是正のために必要な措置を講ずること。

必要な措置とは

 行政監察員の調査結果に対して、市長が勧告など必要な措置を講じないときは、行政監察員は、自らが公表その他の是正のために必要な措置を講じます。

三田市行政監察員

神戸海岸通法律事務所

弁護士 佐藤 祥徳(さとう よしのり)

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ファクス番号 078-321-1031

公益目的通報に対する行政監察員の調査手順

1. 公益目的通報の受付、調査の開始

  • 行政監察員は、違法性があり調査が必要であるとして受け付けた公益目的通報について、通報の概要(公益目的通報者の氏名は除きます。)と対応方針を直接市長に報告します。
  • 報告後、直ちに調査を開始します。
  • 調査期間は、原則として2ヶ月以内です。
  • 調査に支障が生じることから、通報内容や調査の状況などについて、一切応じられません。

2. 調査に対する協力

  • 行政監察員の調査について、市や職員等は協力しなければなりません。
  • 協力は、資料の提出や意見聴取などです。
  • 調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間、その事実を漏らしてはなりません。
  • 行政監察員は、違法行為等の事実がある者に対して弁明の機会を与えます。

3. 調査結果の報告、公表

  • 行政監察員の調査結果は、公益目的通報者の氏名を除いて、直接市長と公益目的通報者に報告されます。
  • 報告を受けた市長は、市広報、市ホームページへの掲載等によりその内容を公表します。
  • 市長は、調査結果の報告により違法行為等の事実があると認めるときは、改善、防止のために必要な措置を講じます。その措置についても、市広報、市ホームページへの掲載等により公表します。

三田市行政監察員の調査結果

 これまでの調査結果報告書は、次のとおりです。

お問い合わせ

内部統制推進本部事務局(経営管理部行政管理室総務課・人事課)
電話番号 079-559-5031、079-559-5037
ファクス番号 079-559-1254

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5035
ファクス番号:079-559-6877

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