「林野火災注意報」および「林野火災警報」の制度運用について

更新日:2026年01月13日

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なぜ新しく制度化されたの?

令和8年1月1日に三田市火災予防条例等が改正され、「林野火災注意報」および「林野火災警報」の制度が施行されました。

これは令和7年に発生した岩手県大船渡市をはじめ愛媛県今治市、岡山県岡山市など全国的に多発した大規模林野火災を受けて、大切な自然を火災から守るべく林野火災の防止のため、火の使用制限等を踏まえた「林野火災注意報」および「林野火災警報」の発令ができることとしました。

どのような状況の時に発令されるの?

林野火災注意報の発令基準

発令条件として検討する気象状況は以下の場合です。

1、長期少雨状況(前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2、短期少雨状況(乾燥注意報が3日以上連日で発表

気象状況が基準に達した場合で、市長が必要と認めたときに発令されます。

林野火災警報の発令基準

発令条件とする気象状況等は以下のすべてを満たす場合です。

1、林野火災注意報が発令中

2、強風注意報が発表

3、連日にわたり林野火災が発生

発令されたら、どうすればいいの?

林野火災注意報が発令されたら

林野火災注意報の発令中は、市内の森林内において、たき火・火薬の使用・喫煙などの屋外における裸火の使用をできる限り控えてください。

注意!「火入れ」については行えません。(乾燥注意報発令中のため)

注意!森林とは・・・兵庫県が作成する森林計画の対象となる森林です。

林野火災警報が発令されたら

林野火災警報発令中は、市内の森林内において、火入れ・たき火・火薬の使用・喫煙などの屋外における裸火の使用はできません。

林野火災警報発令中に森林内において上記の火の使用を行うと罰金等の罰則を受ける場合があります。

注意!森林とは・・・兵庫県が作成する森林計画の対象となる森林です。

屋外の裸火資料

制限される火の使用方法の参考例です。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒669-1543 兵庫県三田市下深田396
電話番号:079-564-7307(危険物係)、079-564-7308(予防係)
ファクス番号:079-563-1230

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