心肺蘇生処置を望まない傷病者への対応について(三田市消防本部は令和8年4月1日から運用開始)
1 背景
人生の最終段階にある方の中には、事前にご家族や医療・ケアチームと話し合う人生会議(ACP)を通じて心肺蘇生を望まない意思表示をして、ご自宅等で看取りのケアを受けている方がおられます。
このような方のご家族等が、いざというとき慌てて救急車を呼んでしまった場合、旧制度ではご本人の意思に反して、救急隊は心肺蘇生を行い医療機関に搬送していました。
このような背景を踏まえ、可能な限りご本人の意思を尊重できるように、ガイドラインが整備されました。
2 救急活動フロー
3 対象者の要件
(1)ご本人の心臓と呼吸が止まっていること
心臓と呼吸が止まっていない方は、対象外となります。
(2)ご本人の人生が最終段階であること
人生の最終段階とは、がんの末期や老衰など、疾病等の末期状態にあり治療での回復の可能性が低い方となります。
(3)人生会議(ACP)を行い、ご本人の「心肺蘇生を望まない意思」が確認できること
ご本人、ご家族、かかりつけ医等で人生会議(ACP)を行い、ご本人が心肺蘇生を望んでいない意思を示しており、かかりつけ医等にその内容が確認できる場合を対象としています。なお、情報提供の方法は書面に限らず口頭でも可能となります。
(4)ご本人の意思決定に際し、想定された症状と現在の症状が合致していること
交通事故、窒息や溺水など、不慮の事故の場合は対象外となります。
(5)未成年でないこと
成年でない場合は対象外となります。
4 救急活動の流れ
5 留意事項
(1)かかりつけ医等に連絡が取れない場合や、ご家族等又はかかりつけ医等に傷病者を引き継げない場合は、心肺蘇生を継続して医療機関に搬送します。
(2)かかりつけ医以外からの指示や伝聞による指示では、心肺蘇生を中止することができません。
(3)このガイドラインにおける「かかりつけ医」とは人生会議(ACP)を通じて、ご本人の意思を共有している医師のことです。
(4)このガイドラインにおける「ご家族等」とは、人生会議(ACP)を通じて、ご本人の意思を共有している家族、親戚、介護老人福祉施設の職員、訪問看護師又はケアマネージャーのことです。


更新日:2026年06月30日