下水道をつかうとき・つまったとき・つなぐとき

更新日:2022年03月31日

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下水道の使い方

トイレではトイレットペーパー以外のものを流したり、台所から廃油や生ゴミを流してはいけません。
下水道管がつまる原因となります。
また、下水道(公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント)に灯油やシンナーを流すと、下水道管を通って刺激臭が一帯に広がり周辺住民に大変な迷惑をかけることになることがあります。
また、下水をきれいにしている浄化センターの浄化機能が著しく低下し、下水道の使用ができなくなる恐れがあります。
きれいな水を自然に戻すためにも、灯油などは下水道に絶対に流さないでください。
万一、誤って流してしまった時には、直ちに下水道課まで連絡をお願いします。

下水道がつまったとき

下水道がつまる原因は、多くの場合、油が固まったり、異物が入ったり、木の根が入ったりすることでおこります。
下水道がつまって流れない時の対応については下記1、2をご覧ください。
下水道がつまっているといっても、その不良箇所により対応が異なります。

排水設備と公共下水道のイメージ

1.公共マスをさがす

 まず、宅地内に設置している「公共マス」をさがしてください。
 公共マスは、宅地と道路の境界付近にあり、直径30センチメートルから40センチメートル程度の蓋に三田市章、もしくはキッピーのイラストが刻印されています。
下水道本管と宅地内の排水設備とを接続するためのマスで、三田市で管理をしています。

マスコットのキッピーが刻印されている大きな公共マスの蓋の写真
三田市章が刻印されたミントグリーン色の公共マスの蓋の写真
マスコットのキッピーが刻印されている小さな公共マスの蓋の写真

2.公共マスのふたを開ける

マスの中に汚水が溜まっている場合

マスの蓋を外し溜まった汚水にホースを差し込む様子の写真

公共下水道のつまりになります。
下記お問い合わせ先、上下水道部下水道課に連絡してください。
なお、夜間17時30分から9時まで、土曜、日曜、祝日、年末年始は079-563-1111(代表)までお願いします。

マスの中に汚水が溜まっていない場合

汚水が溜まっていないからの公共マスの内部写真

排水設備のつまりになりますので、ご自身で直接、宅内の排水設備を施工した業者や下水道管清掃業者、三田市下水道排水設備指定工事店等へ連絡してください。

悪質業者に注意しましょう

皆さんのご家庭を訪問し、排水設備の点検・清掃・消毒などを行う業者が、市内で営業活動をしています。中には事実と違う説明をして清掃を勧誘したり、詳しく説明もせずに作業を行い、後で高額の料金を請求する業者もいるため、注意が必要です。
 宅地内の排水設備は皆さんの財産であり、皆さんが管理するものです。
市が業者に依頼して、皆さんのご家庭の排水設備を点検、清掃させることはありません。
排水管を定期的に清掃することは好ましいことですが、排水管が汚れているからといって、すぐに清掃する必要はありません。必ず、流れている様子をご自分で確認されることをお勧めします。

(注意)業者が訪ねてきたら…

  1. 業者が訪ねてきたら、身元を確かめ、説明をうのみにせずに冷静に考えてみる。
  2. うかつに署名したり、はんこを押さない。
  3. 作業の内容と費用をよく確認する。
  4. 不審を感じた時は、三田市へお問い合せ下さい。

停電時の下水道利用について

停電時の下水道利用について、市民の皆様にご協力をお願いいたします。
停電時間中は、処理場の運転やマンホールポンプが稼働しなくなるため、炊事、洗たく、浴槽などの使用をなるべく控えるようにお願いします。
停電中は、市民の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

ハウスポンプをお使いの市民の皆様やビルの管理関係者様はご注意ください。

停電の際は、ハウスポンプの電力も停止しますので、汚水が敷地内槽よりあふれ出ることも考えられます。
また、排水槽(ビルピット)を使用しているビルは、排水ポンプが停電により停止し排水槽から汚水があふれる事がありますのでご注意ください。

汚水マンホールポンプでご注意いただきたいこと

マンホールポンプは停電により停止すると汚水を一時的に下水道管に貯留することとなります。
停電中は、下水道のご利用を控えるようにお願いします。
なお、マンホールから汚水があふれ出る等の事態が発生している場合は、お手数ですが下記のお問合せ窓口までご連絡をお願いします。

下水道につなぐとき

 下水道が完成して使用できるようになった地域では、くみ取り便所を水洗便所に改造(告示されてから3年以内)することや、台所・風呂場などからの雑排水も下水道に流すように「下水道法」などで義務づけられています。
公共下水道・農業集落排水・コミュニティプラント区域にお住まいの人は、1日も早い水洗化の工事をお願いします。
下水道への接続工事は、市の指定工事店でないとできません。工事をするときは三田市下水道排水設備指定工事店にお申し込み下さい。

三田市では、トイレ等の水洗化工事に必要な資金を、金融機関より低金利で融資してもらえるようあっせんします。一件につき、100万円まで借り入れできます。
借りた翌月からの返済とし、借入資金を1万円で除した月数が返済期間となります。(最長72カ月)
また、毎月元利均等返済とし、口座振替により償還していただくことになります。

あっせん条件

  • 市在住で公共下水道区域または生活排水処理区域内において建物を所有している人または所有している人の同意を得た使用者(住民基本台帳に登録されている人)
  • 申請者は市税・下水道事業受益者負担金・生活排水処理事業受益者分担金を滞納していない人
  • 保証人は市税を滞納していない人
  • 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難な人で、独立した生計を営み、かつ返済能力がある人
  • 市在住(1年以上)の確実な連帯保証人が1人いること

下水道Q&A

市民の方々からよせられたご質問のうち、代表的なものをご紹介します。

質問1 下水道に接続したいのですが、どこに依頼すればよいのですか?

回答1

皆さんの家庭のトイレ、洗面所、台所、風呂などから出る水を、三田市が設置した公共汚水ますに流すための工事を排水設備工事といいます。この工事は、下水道に関する法律や基準に基づいて行う必要がありますので、「三田市下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。

質問2 排水設備工事にはどのくらいの費用がかかりますか?

回答2

建物や敷地の大小、トイレ、台所、風呂などの位置や敷地の形状によって配管が異なるため、一概には言えません。また、くみ取りトイレからの改造は、便器も新しくする必要があり、その分工事費も高くなります。自分の考えを指定工事店に伝え見積もりを依頼して検討してください。

質問3 一度に多額の工事費を負担することができないのですが?

回答3

排水設備工事費を一度に負担することが困難なかたのために、金融機関から100万円を上限とした融資を低金利で受けられる「水洗化促進改造資金融資あっせん制度」があります。融資あっせんには条件がございますので詳しいことは、お問い合わせ下さい。

質問4 下水道に接続すると上水道料金が倍になると聞きましたが?

回答4

上水道料金は変わりません。使った水の量に応じて下水道使用料と上水道料金を併せて請求させていただいていますので、上水道の料金が倍になったと思われてしまいます。例えば、水道水を2か月に60立方メートル使用した場合、上水道料金(水道管の引込みが20ミリメートルの場合)が9,100円に対し、下水道使用料は4,740円となり、請求金額は13,840円に消費税を加えた額となります。ただし、それまで管理していた浄化槽の保守点検費用や、くみ取りトイレの清掃費用は必要なくなります。なお、井戸水を利用される場合については、別に基準があります。

質問5 公共汚水ますに宅内の雨水を流してもよいのでしょうか?

回答5

三田市の排除方式は分流式であり、生活雑排水などの汚水は公共汚水ますに流していただきます。もし、下水道(汚水)管に雨水が流入することになると、処理場での汚水量が増え運転管理が困難になり、良質な処理水が維持できなくなるばかりでなく、電気量や薬品などの処理費も増大いたします。そのため、雨水は公共汚水ますには絶対接続してはいけません。

質問6 供用開始された区域は、いつまでに下水道へ接続しなければいけないのですか?

回答6

下水道が完成し、使用できるようになった区域では、くみ取り便所を水洗便所に改造(告示されてから3年以内)すること、また台所、風呂場などからの汚水も下水道へ流すように、下水道法などで義務づけられています。

質問7 下水道へ接続すると、今まで使用していた浄化槽はどうすればよいのですか?

回答7

浄化槽は、し尿を完全にくみ取り、清掃、消毒をしたのち原則撤去しなければなりません。また、汚泥及び清掃の廃水を公共ますに流してはなりません。撤去できない場合は、各槽の底部に10センチメートル以上の孔を数箇所あけるか又は破壊し、良質土で埋め戻して沈下しないように十分に突き固めてください。

質問8 下水道が供用開始されると、下水(汚水)はどこへ流れていくのですか?

回答8

三田市の公共下水道の下水(汚水)は兵庫県武庫川上流浄化センターで処理され武庫川に放流されます。また、農業集落排水、コミュニティ・プラントの下水(汚水)は各処理区域の浄化センターで処理を行い、河川等に放流します。

質問9 下水道の使用を中止するときどのような手続きをすればよいのですか?

回答9

水道の使用中止の届け出により自動的に下水道の中止に必要な手続きを行いますので、別途申し込みの必要はございません。ただし、井戸だけをお使いのかたは三田市役所下水道課へ連絡してください。
この届け出を忘れると下水道を使っていなくても、使用料が請求されてしまいます。長期間下水道を使っていなくても、ご連絡いただいた日が中止の日になってしまいますので、届け忘れのないよう、お願いします。

質問10 訪問業者が「市の方から下水道の点検に来た」とか「排水設備の清掃をさせてください」と言って来るのですがどうしたらよいのですか?

回答10

排水設備は皆さんの所有物であり、市が点検や清掃を業者に依頼することはありませんので注意をお願いします。そのような業者が来た場合は身分証明証の提示や、三田市職員を語る者には、市職員証の提示を求めたり、市へ問い合わせるなどしてください。排水設備の清掃を依頼する場合は、よく清掃内容、金額を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課 業務係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120
ファクス番号:079-559-0440

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