水道給水契約の約款について

更新日:2022年04月01日

ページID: 4301

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約についてもその適用を受けます。

「定型約款」の定義

不特定多数を相手方として行う取引であって、その内容が画一的であることが双方にとって合理的な取引のことを「定型取引」といいます。
「定型約款」とは、「定型取引の契約内容とすることを目的として、特定の者により準備された条項の総体」とされています。

水道の供給規程は「定型約款」に該当します

定型約款は定型取引に適用されることから、定型取引に該当する水道の給水契約にも適用されます。
定型取引を行うことの合意をした場合(給水申込みなどを行った場合)、定型取引の契約内容として準備された定型約款の個別条項についても合意したものとみなされます。
本市においては、「三田市水道事業給水条例」及び「三田市水道事業給水条例施行規程」が、水道の供給に関する契約内容を定めた「定型約款」に当たります。
したがって、水道の給水契約に合意すれば、「三田市水道事業給水条例」及び「三田市水道事業給水条例施行規程」についても合意したものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上水道課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5156
ファクス番号:079-562-0810

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