森林の土地を取得した時には届出が必要です。
森林法改正により、平成24年4月以降新たに森林所有者になった方は取得から90日以内に市町村長への届け出が必要になりました。
この制度は、森林の経済的・公益的機能を鑑み、その機能を高度に発揮するために行政が指導、助言を行う上で山林所有者を把握する必要があるため、制定されました
届出方法
届出書に、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積を記入し、土地を取得したことが分かる書類(登記事項証明書や土地売買契約書など)の写しおよび土地の位置を示す図面を添付し、里山保全課に提出してください。窓口、郵送及び下記のURLから電子申請での提出も可能です。
森林の土地所有者届出書 (Wordファイル: 40.0KB)
森林の土地所有者届出制度パンフレット (PDFファイル: 1.5MB)
届出の対象となる森林
地域森林計画対象民有林(市内ほとんど全ての山林)の土地を売買や相続により取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。
地域森林計画対象民有林の確認は、下記の兵庫県ホームページで『三田市森林計画図』を参照ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk14/shandashi.html
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方が対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153
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更新日:2025年07月30日