森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
制度の詳細は林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
森林環境譲与税の使途は、市町においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、使途を次のとおり公表します。
森林環境譲与税 令和6年度使途内訳 (PDFファイル: 1.1MB)
森林環境譲与税 令和5年度使途内訳 (PDFファイル: 55.7KB)
森林環境譲与税 令和4年度使途内訳 (PDFファイル: 56.7KB)
森林環境譲与税 令和3年度使途内訳 (PDFファイル: 43.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
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更新日:2026年01月14日