犬の登録と狂犬病予防注射
飼い犬の登録について
生後91日(3か月)以上の犬を飼い始めたら、狂犬病予防注射を受けるさせるとともに、登録手続きが必要です。登録は犬の生涯に1回です。登録の証として「鑑札」が交付されます。
手続きは、三田市役所窓口(最下部問い合わせ先)までお越しください。また、三田市内の動物病院(三田市小動物開業獣医師会:本ページ下記の病院一覧をご参照ください)で狂犬病予防注射を受けられる際は、病院の窓口にて、新規登録及び狂犬病予防注射済票の手続きが同時にできます。
登録手数料(新規登録) 3,000円(鑑札を交付)
- 転入や市内転居、譲渡などの変更があった場合や、飼い犬が死亡した場合も届け出が必要です。
- 三田市外に転出または譲渡したときは、転出先または譲渡先の自治体の窓口で変更手続きをしてください。
- 犬の鑑札を紛失したときは、再交付手数料1,600円が必要です。(市役所にて再交付の手続きが可能です。)
- 市役所での手続きの際は、登録手数料、再交付手数料とも、現金のほか、スマホ決済(PayPay及びLINE Pay)が使えます。
犬鑑札(イメージ)
令和4年度からは緑色で統一しました。
狂犬病予防注射について
狂犬病は、人や動物に感染するウイルス性の伝染病で、人に感染すると死亡する確率が非常に高く、大変危険な病気です。法律により狂犬病の予防注射を毎年1回受けなければなりません。飼い主は狂犬病の発症を予防するために、飼い犬に必ず予防注射を受けさせてください。(狂犬病予防法第5条)
4月から6月は狂犬病予防注射月間です。注射を受けた後には、必ず「注射済票」の交付を受けてください。
◆注射済票交付手数料 550円 (注射済票を交付)
狂犬病予防注射済票(イメージ)
注射の実施年度ごとに色が変わります。
令和4年度は黄色、令和5年度は赤色、令和6年度は青色です。
三田市内の動物病院(三田市小動物開業獣医師会)で注射をする場合
注射済票の交付手続きができます。(注射料金とは別に、注射済票交付手数料550円がかかります。狂犬病予防注射料金は、注射される動物病院にお問い合わせください。)
(注意)予防注射を受けるときは、毎年3月下旬から4月初旬に市役所から届く通知書を、できる限りご持参ください。(通知書があると、登録済の犬と確認でき、スムーズに手続きできます)
三田市小動物開業獣医師会
下記の動物病院では、登録手続き(鑑札の交付)や注射済票の交付手続きが可能です。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
アンファ動物病院 | 三田市大原957-3 | 079-561-1028 |
ウッディタウン動物病院 | 三田市あかしあ台5-6-6 | 079-564-7333 |
北浦動物病院 | 三田市大原767-7 | 079-559-2888 |
けやき台動物病院 | 三田市けやき台3-73-2 | 079-567-3538 |
三田獣医科 | 三田市相生町26-41 | 079-562-6825 |
三田シュガー動物病院 | 三田市南が丘2-14-37 | 079-562-2752 |
新三田イシモト動物病院 | 三田市福島476 | 079-567-3040 |
トム動物病院 | 三田市上井沢583-3 | 079-567-2560 |
生尾どうぶつ病院 | 三田市天神2-11-14 | 079-553-5901 |
本庄動物病院 | 三田市東本庄1339 | 079-568-0861 |
南が丘動物病院 | 三田市駅前町12-9 | 079-562-3612 |
上記以外の動物病院で注射をする場合(注射は全国の動物病院で受けることができます)
狂犬病予防注射料金は、注射される動物病院にお問い合わせください。
市外で注射を受けた際は、三田市の「注射済票」の交付が必要となりますので、注射を行った獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証」を持参のうえ、市役所窓口にて手続きをお願いします。
交付手数料が550円必要です。お支払いは、現金のほかスマホ決済(PayPay、Line Pay)が使えます。
狂犬病予防注射の猶予について
特別な理由により注射を猶予すべきと獣医師が判断した場合は、診断を受けたのち、必要書類を市役所窓口までご提出ください。なお、猶予申請は年度ごとの申請になります。
令和6年度以降における定例的な集合注射について
令和2年度から令和5年度については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から狂犬病予防集合注射の実施を中止していましたが、令和6年度以降においても定例的な集合注射は実施しません。つきましては、かかりつけの動物病院にて、毎年3月下旬から4月上旬に市役所から届く通知書をご持参のうえ注射を受けてください。
ただし、予防注射の接種率が著しく低下した場合や、狂犬病が発生した場合などは、未接種の犬を対象に臨時の集合注射を実施することがあります。
犬の登録事項の変更手続き
市外から転入したとき(市外からの譲渡を含む)
前住所地での鑑札をご持参いただくと、三田市の鑑札に無償で交換いたします。
鑑札を紛失されている場合は、再交付扱いとなり、再交付手数料1,600円が必要です。(ただし、本ページ下部の、狂犬病予防法の特例でマイクロチップが鑑札とみなされている場合は、無償交付となります。)
いずれも市役所窓口で手続きが可能です。
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、届出が必要です。市役所担当課もしくは上記の市内動物病院(三田市小動物開業獣医師会)へご連絡ください。
届け出は電子申請も可能です。下記にアクセスし入力してください。
飼い犬の死亡届(電子申請)(LoGoフォームのサイト)(外部サイトへリンク)
市内での変更があるとき(市内転居、飼い主氏名の変更、所有者の変更)
市内での転居や、飼い主の結婚等による氏名の変更(市内在住のまま)、市内在住者に譲渡(親族間譲渡も含む)などの、登録情報に変更がある場合は、届け出が必要です。
下記「犬の登録事項変更届」を市役所担当課へご提出ください。
市内での変更は電子申請も可能です。下記にアクセスし入力して下さい
犬の登録事項変更届(電子申請)(LoGoフォームのサイト)(外部サイトへリンク)
市外へ転出したとき
「三田市外へ転出したとき」、「三田市外の飼い主に譲渡したとき」は、三田市での手続きは必要ありません。転出先または譲渡先の自治体の窓口に、三田市の「鑑札」を持参し、転入手続をしてください。犬を譲渡するときは、三田市の「鑑札」を必ず新しい飼い主に渡してください。
改正動物愛護管理法について
マイクロチップ制度
令和4年6月より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録することが義務化されました。
また、マイクロチップを装着した犬や猫を取得した飼い主は、環境省のデータベースの登録情報(飼い主名や住所等)をご自身で変更することが必要となります。
現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、装着するよう努めてください。マイクロチップを装着していると、迷子になったときや地震等の災害や事故等で離ればなれになったりしても、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。
【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録のページにリンクしています
狂犬病予防法の特例制度
狂犬病予防法に基づき、犬の所有者には、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録すると交付される鑑札の装着が義務付けられています。
改正動物愛護管理法に基づく犬及び猫へのマイクロチップ装着等の義務化に伴い、犬の所在地を管轄する市町村が「狂犬病予防法の特例」制度(通称「ワンストップサービス」)に参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出等が、狂犬病予防法に基づく犬の登録や届出等とみなされ、犬に装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。
なお、三田市は現時点で特例制度に参加しておりませんので、マイクロチップを装着し情報登録をしている犬についても、これまでどおり市への登録と鑑札の装着が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555
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更新日:2024年03月28日