野外焼却に関する関係法令
関係法令
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索のサイト)(外部サイトへリンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(e-Gov法令検索のサイト)(外部サイトへリンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(環境省のサイト)(外部サイトへリンク)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より
(焼却禁止)
第十六条の二
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
法16条の2第1項における一般廃棄物処理基準について(施行令3条で規定、1項は収集運搬基準、2項は処分基準)
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~十四略
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」より
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条
法第十六条の二第三号の 政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成12年9月28日衛環78号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知より)
第十二廃棄物の焼却禁止
一焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。
二~五略
六風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
七農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却などが考えられること。なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
八たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。
焼却設備の構造等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条
法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 略
- 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ~ト略
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七
令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
平成9年8月29日付厚生省告示
本則
煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に定める汚染度が二十五パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
この記事に関するお問い合わせ先
まちの再生部 市民生活部 環境政策課 環境サポートセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5080
ファクス番号:079-562-3555
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更新日:2022年03月31日