野外焼却の禁止について

更新日:2023年09月20日

ページID: 2655

野外焼却は禁止されています!!

野焼き(野外焼却)はやめましょう!

野外焼却をしているイラスト

「庭で物を燃やしている煙が流れてきて、けむたい」、「近隣の煙でのどが痛い、洗たく物に匂いがつく」、「道路付近での焼却の煙で見通しがわるい」などの苦情がよく寄せられています。
ごみの野焼き(野外焼却)は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかけ近隣トラブルになるだけでなく、ダイオキシン類や有害物質の発生原因にもなりかねません。また、火災の原因にもなり大変危険です。

野焼きには罰則があります!

ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2(焼却禁止)により禁止されています。
 上記に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科がされます。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第15項)

野焼き禁止の例外規定

「公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として政令で定める下記のものなどが例外としてあげられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令。)

・農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
・どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
・たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 など

※例外として認められている野焼きであっても、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにする必要があります。 

          

この記事に関するお問い合わせ先

まちの再生部 市民生活部 環境政策課 環境サポートセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5080
ファクス番号:079-562-3555

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