焼却炉の使用は原則禁止です

更新日:2023年11月30日

ページID: 25226
syoukyakuro_kinshi_s

家庭内や事業等に伴い発生するごみ等を焼却炉で燃やすことは原則禁止です。

焼却が認められる焼却炉の構造基準および焼却方法

焼却が認められる炉の構造基準及び焼却方法は以下のとおりです。

  1. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる。
  2. 燃焼可能温度が800℃以上である。
  3. 助燃装置が設置されている。
  4. 温度測定装置が設置されている。
  5. 必要な通風が可能である。
  6. 煙突以外に燃焼ガスを出さない。
  7. 煙突から焼却灰・未燃物を飛散しない。
  8. 煙突の先端から火炎又は黒煙(汚染度25%を超える)を排出しない。

法定基準を満たさない焼却炉は使用禁止です。法定基準を満たさない焼却炉での廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において禁止されています。 これはダイオキシン類の発生原因、ばい煙や悪臭の発生原因となるためです。

家庭用・事業用焼却炉のいずれも、この法定基準を満たさなければいけません。また基準に適合している焼却炉であっても、設置するのに届出・許可が必要な場合もあります。なお、違反者には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が課せられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

まちの再生部 市民生活部 環境政策課 環境サポートセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5080
ファクス番号:079-562-3555

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?