焼却炉の使用は原則禁止です
焼却が認められる焼却炉の構造基準および焼却方法
焼却が認められる炉の構造基準及び焼却方法は以下のとおりです。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる。
- 燃焼可能温度が800℃以上である。
- 助燃装置が設置されている。
- 温度測定装置が設置されている。
- 必要な通風が可能である。
- 煙突以外に燃焼ガスを出さない。
- 煙突から焼却灰・未燃物を飛散しない。
- 煙突の先端から火炎又は黒煙(汚染度25%を超える)を排出しない。
法定基準を満たさない焼却炉は使用禁止です。法定基準を満たさない焼却炉での廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において禁止されています。 これはダイオキシン類の発生原因、ばい煙や悪臭の発生原因となるためです。
家庭用・事業用焼却炉のいずれも、この法定基準を満たさなければいけません。また基準に適合している焼却炉であっても、設置するのに届出・許可が必要な場合もあります。なお、違反者には5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が課せられる場合があります。
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まちの再生部 市民生活部 環境政策課 環境サポートセンター
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更新日:2023年11月30日