一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入が禁止になります

更新日:2025年06月30日

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蛍光ランプのLED照明への計画的な交換をお願いいたします!

「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)が追加され、環境省は、その種類に応じて2025年末(令和7年末)から2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することを決定しました。

廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。

蛍光ランプのLED照明への計画的な交換をお願いいたします。

環境省サイトリンクはこちら

「一般照明用の蛍光ランプの規制」(URL:https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html)

環境省案内チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555

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