申請様式提供サービス(都市再開発法第66条第1項建築行為等許可申請書)

更新日:2022年03月31日

ページID: 13336

申請書等の説明

都市再開発法(昭和44年6月3日法律第38号)第66条第1項に規定する第一種市街地再開発事業施行地区内において、事業の施行の障害となる恐れのある次の建築行為等について許可を受けようとする者が提出する申請
1. 盛土や切土などによる土地の形質の変更
2. 建築物その他工作物の新築、改築または増築
3. 重量が5トンを超える物件の設置または堆積

事前相談

該当の事業施行地区内において建築行為等の計画がある場合は、申請書を作成する前に都市整備課及び市街地再開発事業施行者へご相談ください。

対象者

個人・事業者

添付書類等記入上の留意点

申請には建築行為等許可申請書と次の書類を添付して下さい。許可申請には正本1部、副本2部が必要です。
1. 付近見取図
2. 土地の公図の写し
3. 配置図(縮尺500分の1以上)
4. 各階平面図(縮尺200分の1以上)
5. 立面図(縮尺200分の1以上)
6. 二面以上の建築物その他工作物及び物件又は土地の断面図(縮尺200分の1以上)
7. 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行おうとする場合は、矩計図又は構造がわかる図面
8. 土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、当該行為の内容を明らかにする書類
9. 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

郵送での受付

お取り扱いしていません

申請受付窓口

都市整備課市街地再開発係(本庁舎5階)
(月曜日から金曜日※祝日・年末年始を除く。9時から17時30分)

許可後の手続きについて

申請の許可後に、以下の手続きがあります。

建築行為等着手届

許可のあった建築行為等に着手する前に提出してください。

建築行為等完了届

許可のあった建築行為等が完成した後に提出してください。建築行為等完了届には、着手前及び完了後の状況写真を必ず添付して下さい。

建築行為等取下げ届

許可のあった建築行為等について、取り下げをする場合又は申請内容に変更があった場合は、本取下げ届を行ってください。変更のあった場合は再度許可申請の手続きを行ってください。

備考

  • この申請は都市再開発法に基づき、該当する市街地再開発事業に対する支障の有無についてのみ審査するのであり、この許可をもって全ての関係法令を満たすものではありません。
  • 他法令による許認可申請等を行う際には、当該申請書類の内容と相違が無いように注意して下さい。
  • 三田市長は、都市再開発法第66条第1項の規定に違反又は許可時の条件に違反した者があるときは、これらの者等に当該土地の現状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市整備課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5016
ファクス番号:079-559-7130

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