令和6年度随意契約(都市整備課)
随意契約結果表
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担当課名 |
都市整備課 | ||
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| 案件名 |
三都整委第11号 三田駅前一番館保守管理業務(多目的トイレパブリック大便器(3階男子女子、5階男子) |
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| 案件の概要 | 多目的トイレパブリック大便器(3階男子女子、5階男子)に、経年による不具合が生じているため更新作業を行う。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和7年2月20日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 1,470,040円 (うち消費税相当額133,640円) | ||
| 契約期間 | 令和7年2月20日 ~ 令和7年3月5日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
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| 案件名 |
三都整委第10号 相野駅北区画整理促進調査等業務 |
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| 案件の概要 | 相野駅北土地区画整理事業準備組合は説明会など合意形成活動を通じて、地権者の事業に対する理解の醸成を図る計画としており、併せて当初計画の早期見直しを検討している。準備組合の見直し検討を進めるにあたり、至急必要となる相野駅周辺の宅地需要の実勢調査、および準備組合が予定する地権者合意形成活動の支援を行うため、本業務を起工する。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和7年1月9日 | ||
| 契約の相手方 | 昭和株式会社 神戸営業所所長 竹内 健 | ||
| 契約金額 | 2,068,000円 (うち消費税相当額188,000円) | ||
| 契約期間 | 令和7年1月9日 ~ 令和7年3月24日まで | ||
| 随意契約とした理由 | (仮称)相野駅北土地区画整理事業は、昨今の地価下落や工事費上昇等により、集落地域整備法適用時(当初計画)とおりの事業実施が難しい状況であることが令和2年度業務委託成果により判明している。このため、準備組合は社会情勢が落ち着くと推測されるまでの期間について、活動を停止する意向を示していたが、地権者から「早急に事業を進めること」を要望する声が強くなっており、具体的な動きが見られない準備組合に対し、事業の実施可否について意見を提出する地権者まで現れている。 このため、準備組合は権利者の事業に対する理解を得る事を目的に早急に地権者合意形成活動を行う予定であり、併せて事業立て直しのために当初計画の見直し(最低宅地面積減少、供給住宅戸数増加及び道路線形変更等)を進めようとしている。 本業務は、準備組合が予定する地権者合意形成活動の支援を行うとともに、計画見直しの前提条件となる相野駅周辺の市場調査(宅地需要の実勢など正確な不動産情報の把握および業務代行方式の可能性調査等)を行うものであり、本業務の実施にあたっては、不動産情報および土地区画整理事業に精通しているだけでなく、これまでの地権者合意形成活動等を踏まえた業務の遂行ができる業者を選定する必要がある。 昭和株式会社は、準備組合の事業協力者として令和2年度より当事業に携わっており、当地区の特性や各地権者情報について十分に把握しているほか、前述した令和2年度業務委託についても請け負っており、当該業務委託でのニーズ調査において前向きな回答のあった企業と情報交換を継続していることから、昭和株式会社に実施させた場合、期間の短縮、業務の円滑な実施を確保することに加え、経費の削減に関しても有利と認められる企業である。 したがって、本業務の実施にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)の規定を適用し、単独随意契約を行うとともに、その契約相手方として昭和株式会社を選定しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
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| 案件名 |
三都整委第9号 三田駅前一番館保守管理業務(5階通路照明LED更新) |
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| 案件の概要 | 5階通路照明に、経年による不具合が生じているため更新作業を行う。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年12月13日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 2,699,400円 (うち消費税相当額245,400円) | ||
| 契約期間 | 令和6年12月13日 ~ 令和7年1月10日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
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| 案件名 |
三都整委第8号 三田駅前一番館保守管理業務(客用トイレ(3階4階5階)排気ファン整備) |
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| 案件の概要 | 客用トイレ(3階4階5階)排気ファンの機能維持のため、整備作業を行う。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年12月17日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 1,419,440円 (うち消費税相当額129,040円) | ||
| 契約期間 | 令和6年12月17日 ~ 令和7年1月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 |
三都整委第7号 三田駅前一番館保守管理業務(2階通路照明LED更新) |
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| 案件の概要 |
2階通路照明に、経年による不具合が生じているため更新作業を行う。 |
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| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年12月10日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 1,411,740円 (うち消費税相当額128,340円) | ||
| 契約期間 | 令和6年12月20日 ~ 令和7年1月10日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 |
三都整委第6号 三田駅前一番館保守管理業務(吸収式冷温水機用冷却水ポンプ更新) |
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| 案件の概要 |
空調の機能維持を目的として、吸収式冷温水機用冷却水ポンプの更新作業を行う。 |
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| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年12月2日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 6,740,800円 (うち消費税相当額612,800円) | ||
| 契約期間 | 令和6年12月2日 ~ 令和7年2月28日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 |
三都整委第5号 三田駅前一番館保守管理業務(吸収式冷温水機本体漏洩箇所特定及び復旧作業) |
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| 案件の概要 |
空調の機能維持を目的として、吸収式冷温水機本体漏洩箇所の特定及び復旧の整備作業を行う。 |
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| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年11月26日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 2,389,200円 (うち消費税相当額217,200円) | ||
| 契約期間 | 令和6年11月26日 ~ 令和7年1月10日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 |
三都整委第2号 三田駅前一番館保守管理業務(多目的トイレパブリック大便器(4階男子、5階女子)更新) |
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| 案件の概要 |
多目的トイレパブリック大便器(4階男子、5階女子)に、経年による不具合が生じているため更新作業を行う。 |
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| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年10月18日 | ||
| 契約の相手方 | 三田地域振興株式会社 代表取締役社長 久高 輝之 | ||
| 契約金額 | 1,014,420円 (うち消費税相当額92,220円) | ||
| 契約期間 | 令和6年10月18日 ~ 令和6年12月2日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、三田駅前一番館における三田市の施設の保守管理を行うに際して必要な業務を委託するものである。 業務内容は、三田駅前一番館を日常的に管理している三田地域振興株式会社が三田市に対して行った報告(三田市及び三田地域振興株式会社との間で締結されている「貸付契約書」第14条)に基づいて決定されたものである。 業務遂行に際して、供用するテナントの営業等に与える影響を必要最小限に止めることが必須条件となることから、施設の保守管理に関するノウハウを熟知し、テナントへの周知や緊急時の対応を確実に行う必要がある。三田地域振興株式会社は、これらの条件を満たし、三田駅前一番館の運営を阻害することなく、かつ効率的に保守管理を行うことが可能な業者である。 以上から、三田地域振興株式会社に委託しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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担当課名 |
都市整備課 | ||
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| 案件名 |
三都整委第1号 広野駅西土地区画整理事業事業認可申請図書作成業務 |
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| 案件の概要 | 広野駅西土地区画整理準備組合に対し、組合設立認可申請書類作成の支援を行うために実施する。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年7月18日 | ||
| 契約の相手方 | 昭和株式会社 神戸営業所所長 竹内 健 | ||
| 契約金額 | 3,960,000円 (うち消費税相当額360,000円) | ||
| 契約期間 | 令和6年7月18日 ~ 令和7年1月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本業務は、市街化調整区域にて三田市地区計画申出制度を活用した土地区画整理事業による“まちづくり”を検討している「三田市広野駅西土地区画整理事業準備組合」に対して、事業認可申請の支援を行うものである。 本業務は準備組合が令和6年11月末を目途に業務完了見込みである土地区画整理事業実施設計等の各種設計成果や関係機関協議成果に基づき作成する必要があり、当該準備組合成果品だけでなく、準備組合が考える“まちづくり”の内容把握にも一定期間を見込まなければならない。 しかしながら、準備組合が計画中の(仮称)広野駅西土地区画整理事業においては、その実現の成否を左右する保留地購入予定企業が「令和7年度末の保留地引渡」を処分条件としており、準備組合が当該条件に応えるためには令和7年4月初旬に事業認可申請を行わなければならない。このため、準備組合の総会や事業合意取得期間等を考慮すると、本業務は極めて短期間で成果品を作成する必要があり、前述する準備組合成果品等の内容把握期間を確保することが非常に困難な状況である。 昭和株式会社は、令和2年度より準備組合の事業協力者として当事業に携っており、当地区の特性について十分に把握しているほか、長年にわたる組合支援を通し、準備組合との間で信頼関係が構築されている。前述した準備組合による土地区画整理事業実施設計等の各種設計業務や関係機関協議についても準備組合より請け負っており、昭和株式会社に実施させた場合、期間の短縮、業務の円滑な実施を確保することに加え、経費の削減に関しても有利と認められる企業である。 以上のことから昭和株式会社が本業務履行における唯一対応可能な企業であり、競争入札による選定を行った場合、事業認可申請図書の作成が遅延することで保留地の引渡を期間内に履行できなくなるなど今後の事業進捗あたって重大な支障が発生することが明白である。 したがって、本業務の実施にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)の規定を適用し、単独随意契約を行うとともに、その契約相手方として昭和株式会社を選定しようとするものである。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
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更新日:2025年03月31日