都市再生推進法人制度について
都市再生推進法人について
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っているまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、行政や民間開発事業者等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことを期待するものです。
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの新たな担い手として、市が指定するものです。
都市再生推進法人の業務
- まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
- 都市開発事業の実施やその支援
- まちづくりに関する専門家派遣、情報提供等
都市再生推進法人の指定について
指定に係る申請
都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定等について、事務取扱要綱を定めています。
都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 304.1KB)
様式(第2条関係)_都市再生推進法人指定申請書 (Wordファイル: 16.5KB)
様式(第4条関係)_都市再生推進法人名称等変更届出書 (Wordファイル: 16.6KB)
様式(第4条関係)_都市再⽣推進法⼈業務変更届出書 (Wordファイル: 16.5KB)
法人指定の申請ができる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、⼀般社団法人若しくは⼀般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって都市再生特別措置法に規定する業務を適正かつ確実に行うことが認められるもの
都市再生推進法人のメリット
都市再生推進法人の実施する業務を位置づけた都市再生整備計画や都市計画を市に提案することができます。
地域のまちづくりを住民が自主的に行うため締結する協定制度(都市利便増進協定、立地誘導促進協定など)に、地権者以外で参画することができます。
国や民間都市開発推進機構による補助、支援を受けることができます。
また、公的な法人の指定があることから、団体の信用が担保されるとともに、市においても、地域のまちづくりの担い手として、積極的な支援が可能となります。
都市再生推進法人の指定状況
法人名 | 住所 | 事務所の所在地 | 指定日 | |
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1 | 三田地域振興株式会社 | 三田市駅前町2番1号 | 三田市駅前町2番1号 | 令和4年9月22日 |
官民連携のまちづくり
官民連携のまちづくりに関する情報については、国土交通省のウェブサイトをご参照ください。
更新日:2022年09月22日