申請様式提供サービス(開発行為に伴う公園・緑地整備協議)
事前協議書について
開発行為に伴う公園・緑地の整備については本事前協議書の他、位置図、計画平面図、公園・緑地求積図等を添付の上、公園みどり課まで2部提出すること。
対象
5戸以上の住宅の開発事業(連続・共同住宅含む)。詳細は「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第4条による。
公園・緑地の整備面積
「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第18条ならびに第18条の2による。なお、公園は一団の敷地とし分割できない。
郵送での受付
受付しておりません。
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更新日:2022年03月31日