公園で特定の行為をしようとする場合は許可が必要です
普段、皆さんが利用する公園で、行商や出店を行う場合、写真・映画等を商業利用する場合及び競技会、集会を行う場合等は市の許可が必要です。
- 対象となる公園:三田市内の都市公園
- 使用料:下記のとおり
種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
行商、募金、出店その他これに類する行為 | 1平方メートル当たり1日につき | 100円 |
業として行う写真の撮影 | 撮影者1人当たり1日につき | 3,000円 |
業として行う映画の撮影 | 1日につき | 3,000円 |
興行 | 1平方メートル当たり1日につき | 50円 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これに類する催し | 1平方メートル当たり1日につき | 10円 |
自治会活動やそれらに類する団体が行う場合は使用料を免除する事ができます。詳しくは公園みどり課までお問い合わせください。
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更新日:2022年03月31日