道路上に張り出している樹木等の適正な管理をお願いします

更新日:2022年03月31日

ページID: 3223

 道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。
私有地に生育している樹木等は、土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林、空地等の草木が原因(倒木・枝の落下等)で、歩行者がけがをしたり、自動車が損傷した場合には、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認のうえ、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。

なお、緊急の場合は道路管理者が通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去等を行うことがありますのでご理解ください。(民法第720号)

支障になる例

赤いリボンをしたピンクの鳥のキャラクターがお辞儀をしているイラスト
  • 車道・歩道へ樹木等が張り出し通行に支障になる。
  • 枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。または、その恐れがある。
  • 竹木等が繁茂し、降雨時や降雪時に車道・歩道に垂れ下がる状態になっている

参考法令

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その根を切り取ることができる。

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合に準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【民法第720条】(正当防衛及び緊急避難)

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2. 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

何人も道路に対し、左に掲げる行為をしてはならない。
2. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
3. みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障をおよぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路河川課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?