特殊建築物等の定期調査、建築設備等の定期検査について

更新日:2025年07月09日

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定期報告とは

劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、旅館、共同住宅、遊技場、カラオケボックスなど多数の人々が利用する用途の建築物や事務所ビル(以下「特殊建築物等」という。)は、建物の維持管理が適切に行われていなければ、その建築物が本来備えている機能を発揮できず安全性が低下し、事故を引き起こしたり、火災が起こった場合など大惨事になる恐れがあります。

そこで、建築基準法第12条では、特殊建築物等のうち、一定以上の規模の建築物とその建築設備、昇降機等、防火設備について、その所有者や管理者は、資格をもった専門技術者による調査・検査を受けて、その結果を市長に報告する制度(定期報告制度)を定めています。

令和7年度の定期報告の改正ついて

定期報告に係る告示が見直され、令和7年7月1日に施行されます。

これに伴い、本市では下記のとおり定期報告に関連する細則の改正をおこないました。

改正の概要

・報告期間の延長(報告対象年度の6月から12月までの間(以前は7月から10月までの間))

・特殊建築物等の定期調査の調査項目に常閉防火扉及び建築設備に係る調査項目を付加しました。そのため、定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準を規定し、新たに別表を定め、調査結果表の様式も作成しました。なお、調査結果表については、三田市建築基準法施行細則様式に規定しています。

定期報告改正内容(令和7年7月1日改正)(PDFファイル:105.4KB)

三田市建築基準法施行細則(令和7年7月1日改正)

※特殊建築物等に付加された調査項目については、建築設備及び防火設備での検査は不要となります(特殊建築物等に付加された調査項目を建築設備及び防火設備で検査した場合にあっては、その結果(3年以内のものに限る)をもって特殊建築物等の調査に代用することができます。)。

定期報告を要する特殊建築物等、建築設備及び防火設備

 定期報告を要する特殊建築物等、建築設備及び防火設備については、次のファイルをご覧ください。(令和7年7月1日改正)

定期報告の提出先

三田市内の特殊建築物等については「財団法人兵庫県建築防災センター」、昇降機等については「一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会」への提出になります。

詳しくは、財団法人兵庫県建築防災センター(兵庫県住宅建築総合センター内)、社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

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