特殊建築物等の定期調査、建築設備等の定期検査について
定期報告とは
劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、旅館、共同住宅、遊技場、カラオケボックスなど多数の人々が利用する用途の建築物や事務所ビル(以下「特殊建築物等」という。)は、建物の維持管理が適切に行われていなければ、その建築物が本来備えている機能を発揮できず安全性が低下し、事故を引き起こしたり、火災が起こった場合など大惨事になる恐れがあります。
そこで、建築基準法第12条では、特殊建築物等のうち、一定以上の規模の建築物とその建築設備、昇降機等、防火設備について、その所有者や管理者は、資格をもった専門技術者による調査・検査を受けて、その結果を市長に報告する制度(定期報告制度)を定めています。
定期報告制度の改正
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられていますが、こうした事態を踏まえ、今般、建築基準法が改正され(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))、平成28年6月1日から、新たな制度が施行されました。
法改正により、「安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等」については、政令により一律に定期報告の対象とされ、それ以外の建築物等については、特定行政庁(三田市長)が地域の実情に応じた指定を行うこととなりました。
定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機・防火設備の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。なお、平成28年6月1日からの新たな制度では、資格者制度自体が見直されております。
改正内容等の詳細については、次の一般財団法人日本建築防災協会「防火・避難ポータルサイトの定期調査・定期検査・定期点検ページ」をご覧ください。
防火・避難ポータルサイト(日本建築防災協会のサイト)(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)
定期報告を要する特殊建築物等、建築設備及び防火設備
定期報告を要する特殊建築物、建築設備及び防火設備については、次のファイルをご覧ください。(令和元年6月25日改正)
三田市における定期報告を要する特殊建築物等、建築設備及び防火設備 (PDFファイル: 88.2KB)
定期報告の提出先
三田市内の特殊建築物等については「財団法人兵庫県建築防災センター」、昇降機等については「一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会」への提出になります。
詳しくは、財団法人兵庫県建築防災センター(兵庫県住宅建築総合センター内)、社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会にお問い合わせください。
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更新日:2022年03月31日