建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(略称:建築物省エネ法)について
建築物省エネ法の改正について
令和7年4月1日より、省エネ基準適合の対象規模が拡大され、建築(新築、増築又は改築をいう。)に係る部分の床面積が10平方メートルを超える建築をしようとする場合、住宅を含む全ての用途で省エネ基準適合が必要となり、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)を受けなければならなくなりました。
これに伴い、届出制度及び建築物エネルギー消費性能基準適合の認定制度は廃止されました。
なお、適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出していただくことが可能です。
法改正概要及び最新の法令等については国土交通省ホームページよりご確認ください。
法改正概要(国土交通省ホームページ)
最新の法令等(国土交通省ホームページ)
建築物省エネ法に関する三田市における事務の運用について
建築物省エネ法に関する三田市における事務の運用について、三田市建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する要綱等を定めています。
通知書への公印の押印廃止について
令和8年4月1日より、デジタル行政の推進、事務の簡素化及び効率化等を図るため、三田市が交付する通知書について、公印の押印を廃止します。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
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更新日:2026年03月27日