建築物省エネ法について
省エネ基準適合義務制度
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)においては、特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上)の新築・増改築における建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(省エネ適合性判定)が課せられています。
法改正により令和3年4月1日以降は、適合義務の対象を2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げられることとなっていますのでご注意ください。詳しくは以下のページでご確認ください。
省エネ適合性判定の申請
三田市においては、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、省エネ適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に行わせることとしていますので、省エネ適合性判定については登録省エネ判定機関に申請していただきますようお願いします。
登録省エネ判定機関(国土交通省のサイト)(外部サイトへリンク)
省エネ届出制度
特定建築物以外についても、床面積300平方メートル以上の新築・増改築をする場合、工事着手21日前(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書を提出する場合は、工事着手3日前)までに所管行政庁(三田市)へ省エネ計画の届出が必要です。
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更新日:2022年03月31日