建築物の確認申請、中間検査、完了検査について
確認申請
建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築又は移転)しようとする場合や大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合は、当該工事を着手する前に、その計画が建築基準法等に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し、確認済証の交付を受ける必要があります。
次のリンク先をご覧ください。
中間検査
建築主は、中間検査の対象となる建築物を建築する場合は、基礎工事や建方工事の工程など所定の工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、中間検査を申請し、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を施工することはできません。
三田市の特定工程について
中間検査の対象規模が平成30年4月1日以降受付分の確認申請から一部変わります。詳細については以下のファイルをご覧ください。
平成30年4月1日以後に受付する確認申請等(新告示の適用)
三田市告示第9号(建築物に関する中間検査) (PDFファイル: 56.6KB)
平成30年3月31日以前に受付する確認申請等(旧告示の適用)
三田市告示第26号(建築物に関する中間検査) (PDFファイル: 830.7KB)
完了検査
建築主は、工事を完了したときは、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、完了検査を申請し、検査済証の交付を受ける必要があります。
建築物の確認、中間検査、完了検査の申請先
建築物の確認、中間検査、完了検査は、三田市建築主事又は民間指定確認検査機関のどちらでも申請することができます。
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更新日:2022年03月31日