兵庫県「福祉のまちづくり条例」について
福祉のまちづくり条例について
兵庫県「福祉のまちづくり条例」が平成22年12月に改正され、平成23年7月1日より施行されています。
これに伴い、条例で規定する特定施設については、その大半が「建築基準法」による確認申請において整備基準への適合審査及び検査が行われます。
ただし、確認申請の対象とならない一部の特定施設や小規模購買施設等、21戸以上の共同住宅については、工事に着手する30日前までに条例に基づく届出(2部)が必要となります。
詳しくは兵庫県のホームページ「福祉のまちづくり条例」をご参照ください。
兵庫県ホームページのご案内
条例の内容や解説、届出対象施設、届出に必要な書類等については、兵庫県のホームページでご確認ください。
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更新日:2025年03月18日