兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化計画届について

更新日:2025年03月18日

ページID: 31529

建築物及びその敷地の「緑化計画届」について

兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」が平成18年3月24日に改正され、平成18年10月1日より施行されています。

これに伴い、市街化区域内において建築面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築、増築しようとする場合は、建築物および建築物の敷地について届出が必要となります。

「建築基準法」による確認の申請前に3部提出してください。

詳しくは兵庫県のホームページ「条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について」をご参照ください。

兵庫県ホームページのご案内

届出の内容、届出対象施設、届出に必要な書類等は兵庫県のホームページをご確認ください。

条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5115
ファクス番号:079-559-7400

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