兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」に基づく緑化計画届について
建築物及びその敷地の「緑化計画届」について
兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」が平成18年3月24日に改正され、平成18年10月1日より施行されています。
これに伴い、市街化区域内において建築面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築、増築しようとする場合は、建築物および建築物の敷地について届出が必要となります。
「建築基準法」による確認の申請前に3部提出してください。
詳しくは兵庫県のホームページ「条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について」をご参照ください。
兵庫県ホームページのご案内
届出の内容、届出対象施設、届出に必要な書類等は兵庫県のホームページをご確認ください。
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更新日:2025年03月18日