宅地造成及び特定盛土等規制法の制度について

更新日:2025年04月01日

ページID: 594

宅地造成等工事規制区域

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法が、令和5年5月26日から施行されました。兵庫県による盛土規制法に基づく基礎調査の結果、令和7年4月1日より、三田市全域が盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」指定され、法の運用を開始しました。

許可を要する工事

宅地造成等工事規制区域内(三田市全域)で、次に掲げる造成工事を行おうとする時には三田市長の許可又は届出が必要です。

 

1.許可が必要な造成工事

  1. 盛土で1メートルを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で2メートルを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2メートル越えの崖を生ずるもの(上記1,2を除く)
  4. 上記1又は3を除く盛土で高さが2メートル超となるもの
  5. 上記1~4を除く盛土又は切土であって、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの
  6. 一時的に堆積する土石の高さが2メートルを超え、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えるもの
  7. 上記6を除く一時的に堆積する土石であって、その面積が500平方メートルを超えるもの

(注意1)「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とは、その地表面をいいます。

(注意2)前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超えないものは許可不要。

 

kyokakouji

tekiyoujyogaikouji

2.届出が必要な行為

  • 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
  • 高さが2メートルを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
  • 公共施設用地を宅地又は農地等に転用したとき(転用した日から14日以内)

運用開始に伴う規制区域指定日前後の取り扱いについて

盛土規制法の規制区域指定の際に、行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、令和7年4月21日までに届出を行う必要がありますので、以下の取り扱いをご確認ください。

盛土規制法運用開始日前後における旧宅地造成等規制法の取り扱い(PDFファイル:159.1KB)

盛土規制法運用開始前後における開発許可の取り扱い(PDFファイル:330.3KB)

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、兵庫県知事から、災害防止のために必要な擁壁の設置等、改善命令を受けることがあります。

なお、現在のところ、三田市内では造成宅地防災区域の指定はありません。

宅地造成技術マニュアル

兵庫県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル」を策定しています。

三田市においても当該技術マニュアルを運用しています。

宅地造成及び特定盛土等規制法による宅地造成技術マニュアル(案)(PDFファイル:2.3MB)

宅地造成工事規制区域図

三田市域の宅地造成等工事規制区域について、令和7年4月1日以降は三田市全域です。

 

申請書類ダウンロード

工事の許可及び届出の公表

工事の許可の公表

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第4項に基づき、宅地造成等に関する工事の許可した工事に関して、次のとおり公表します。

なお位置情報については兵庫県盛土規制法許可情報をご覧ください。

工事の届出の公表

宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第2項に基づき、宅地造成等に関する工事の届出を受理したものに関して、次のとおり公表します。

なお位置情報については兵庫県盛土規制法許可情報をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?