市街化調整区域の宅地に住宅を建築できる制度について
原則として建物の建築が制限されている市街化調整区域ですが、本市では「市街化調整区域編入前から宅地であった土地」で、かつ「特定の条件を満たす方」が自ら住む戸建て住宅を建てる場合に限り、許可を受けて建築できる制度を設けています。

対象者
市外から転入し、移住・定住される方
条件
- 世帯員のうち1名以上が、申請時に市外に1年以上継続して住んでいること
- 本市が定める人口減少が進んでいる地域への移住であること
地元の市街化調整区域に住んだことがある方
条件
- 建築予定地の周辺(同じ大字または隣接する大字)に、通算10年以上住んでいた履歴があること
こんな事情でお困りの方が対象です
- UJIターンで定住したい
- 結婚や世帯分離で独立して故郷に新しい家を建てたい
対象地
あらかじめ「区域区分日前宅地」の確認を受けている確認を受けていること
令和5年7月1日以前から更地であり、大規模な樹木の伐採や造成工事を必要としないこと
区域区分日前宅地とは

- 開発行為に伴う関連公共施設の整備に関する指導要綱に基づき協定を締結し、造成が完了している団地内の宅地
- 宅地造成等規制法に基づき許可を受け造成が完了し検査済証の交付を受けた区域の宅地
- 建築基準法の位置の指定を受けた道路に沿った区域内ですでに宅地化されている土地

- 市街化調整区域内で内角30度以上180度以内の多角形の区域であって、その面積が0.5ha、かつ、住宅の敷地が100mの間隔で連たんし、5戸以上の住宅敷地が存する区域内の宅地化された土地
手続きの流れ

- 土地の確認申請
- 土地の確認通知交付
- 土地の売買
- UJIターン者等による建築許可申請
- 建築許可交付
- 建築着工
区域区分日前宅地の確認申請
対象の土地が条件を満たす「宅地」であるか、市へ「区域区分日前宅地の確認申請」を行います。
必要図書
- 位置図
- 付近見取図
- 土地登記事項証明書
- 不動産登記法第14条地図または同地図に準ずる図面の写し
- 敷地求積図
- 敷地現況平面図
- 敷地現況平面図
- 区域区分日前に宅地化されたことが分かる資料
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等安全上リスクがある区域の有無が分かる資料
- その他市長が必要と認める資料
申請図書の作成には区域区分日前宅地の確認申請作成要領(PDFファイル:64.3KB)を参照ください。
確認後に住宅の建築の許可を申請する際には、上記申請で交付される「区域区分日前宅地の確認通知書」が必要となります。
建築許可
区域区分日前宅地の確認を受けた土地にUJIターン等の方の住宅を建築する際に都市計画法第43条に基づく許可申請を行ってください。
区域区分日前宅地の確認を受けた土地に建築できる住宅基準
上記都市計画法第43条に基づく許可申請を行う際は、宅地化された土地に建築できる自己用住宅許可基準(PDFファイル:272.5KB)を参照ください。
問い合わせ・相談窓口
具体的な土地の条件や必要書類の詳細は、土地を売買される前にご相談ください。
担当部署:三田市都市整備部審査指導課
電話番号:079-559-5112
受付時間:平日9:00~16:30


更新日:2026年10月01日