市街化調整区域の空家などを取り壊した後に家を建て替える(再建築)制度について
原則として、市街化調整区域では一度取り壊した建物の再建築が制限されていますが、特定の要件を満たす空家を取り壊す前にあらかじめ申請を行うことで、取り壊し後も同じ規模以下の住宅を建て直すことができます。
市街化調整区域の空家でお困りの方や、解体・建て替えをご検討中の方は、「取り壊す前」に必ず手続きや要件をご確認ください。

再建築ができる主な条件
- 取り壊す前に、市へ申請を行い「認められた住宅敷地」であること(事前に「現存確認申請」が必要です)
- 平成10年7月30日以前に建てられた住宅であること
- 住む人が限定されていない住宅であること(例:市街化調整区域編入前からある住宅、農家住宅・都市計画法の許可を受けた住宅から一般住宅へ用途変更の許可を受けた住宅等)
- 取り壊す時点で「空家」であること
- 建てる住宅の「規模(延床面積等)」を取り壊す前の住宅以下とすること
※注意点:土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等の安全上のリスクがあるエリアでは、この制度は利用できません。
申請(手続き)の流れ
再建築の権利を確保するためには、建物を取り壊す前の事前手続きが必須です。
解体前に「除却する住宅に係る現存確認申請」を行ってください。
除却する住宅に係る現存確認申請
解体前の「除却する住宅に係る現存確認申請」には主に以下の書類が必要です。
・各種図面
・土地の登記事項証明書および公図(地図の写し)
・使用者が限定されていない住宅であることが確認できる資料
※解体後に再建築の許可を申請する際には、上記の申請で交付される「現存確認通知書」が必要となります。
添付図書
- 位置図
- 付近見取図
- 申出の対象となる敷地(以下「申出対象敷地」)内に存在するすべての土地の登記事項証明書
- 申出対象敷地内に存するすべての土地の不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図又は同地図に準ずる図面の写し
- 敷地求積図
- 土地利用現況図
- 建築物現況平面図(各階)
- 建築物求積図
- 平成10年7月30日以前に建築された住宅であることが分かる資料
- 除却時に使用する者を限定しない住宅であることが分かる資料
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
図書作成には除却する住宅に係る現存確認申請添付図書作成要領(Wordファイル:24.8KB)を参照ください。
問い合わせ・相談窓口
具体的な建物の条件や必要書類の詳細は、建物を解体される前にご相談ください。
担当部署:三田市都市整備部審査指導課
電話番号:079-559-5112
受付時間:平日9:00~16:30


更新日:2026年10月01日