多数の者が利用する建築物に係る耐震診断補助事業
この事業は、三田市内に存する多数の者が利用する建築物の所有者が、当該建築物の耐震診断を実施する場合に、その経費の一部を補助することにより、既存建築物の耐震診断を推進することを目的とするものです。
対象となる建築物
次のすべてに該当する建築物が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもので、建築基準法第3条第2項の適用を受ける建築物
- 建築物が、学校、病院、福祉施設の用途に供するもので民間のもの
- 階数が3以上でかつ延べ面積1,000平方メートル以上の建築物
補助金の額
対象経費の3分の2以内(ただし、上限100万円)
申請方法
申請は、審査指導課までお願いします。
申請にあたっては、事前の打ち合わせが必要です。
件数に限りがありますので、あらかじめ電話等でお問い合わせください。
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更新日:2022年03月31日