駐車場の確保について

更新日:2022年12月14日

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駐車場を敷地外で設けることは可能でしょうか?

指導要綱で求める必要台数は原則敷地内で設けて頂いております。ただし、敷地の形状や道路との高低差により敷地内に全台数を設けることが不可能と認められる場合については敷地外で設けることができます。
敷地外設置は図面に以下の事項を記載したうえでご相談ください。
・建物位置及び形状
・駐車場、駐輪場(指導要綱で求める寸法を確保していること)
・緑地(指導要綱で求める面積を確保していること)
・ゴミ置き場
・敷地断面図(道路と計画地の高低差が理由である場合)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

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