近隣住民への説明について

更新日:2022年12月14日

ページID: 20610

共同住宅への説明はどのように行えばいいですか?

原則、共同住宅への個別説明は1室ごとに行い、部屋ごとに個別説明議事録(様式第4号の2)を作成する必要があります。各議事録は個別説明実施報告書(様式第4号)で取りまとめてください。

共同住宅について、管理人に各部屋への説明を断られた場合の対応は?

管理人へ説明を行い、個別説明議事録(様式第4号の2)を作成してください。
その議事録に各部屋への説明は行わなくて良いという判断に至った経緯を明確にしてください。

住居系以外の建物への説明は必須でしょうか?

開発指導要綱における個別説明の義務付けは周辺住民を対象としているため、店舗や事務所、土地の所有者への個別説明は原則義務付けておりません。ただし、これは住居系以外へ説明することを否定するものではありません。

個別説明議事録に記名してもらえない場合はどうしたらいいですか?

個別説明議事録(様式第4号の2)で求める記名は事業内容への同意ではなく、事業内容について説明が行われたこと、及びやり取りの内容に対する確認のためのものであることを説明対象の方にご理解頂けるよう努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ