開発許可制度における系統用蓄電池の取り扱いについて

更新日:2025年08月21日

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系統用蓄電池の開発許可要否判断について

建築物又は第一種特定工作物

開発許可制度では一定規模以上の開発行為や市街化調整区域での建築行為を行う際に、都道府県知事(三田市においては市長)の許可を必要とする制度です。系統用蓄電池のうち、電気事業法に基づく小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供する系統用蓄電池で、建築基準法施行令第116条第1項の表に規定する危険物を含有するものは、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当し、その建設のために一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は都市計画法に基づく開発許可が必要です。

系統用蓄電池の開発許可の要否

市街化調整区域における系統用蓄電池の設置について

市街化調整区域では、都市計画法第43条の規定により、建築物の建築又は第一種特定工作物の建設が制限されています。法、条例で区域又は予定建築物の用途を指定したものについては建築・開発行為の許可はできますが、三田市では市街化調整区域における系統用蓄電池についての許可基準を定めておりません。