三田市ベンチ設置費補助金
皆さまの地域にあるバス停へのベンチ設置を支援します!
地域の皆さまが必要とされる場所にバス停のベンチを設置していただきやすいよう、
地域や公共交通事業者がバス停付近にベンチを設置する際の経費の一部を補助します。
三田市ベンチ設置費補助金チラシ (PDFファイル: 661.0KB)
補助対象者
次に掲げるいずれかの者
(1) 地域団体(区・自治会、まちづくり協議会又はその他市長が認める団体)
(2) 公共交通事業者
対象経費
補助金の交付対象となる経費は、当該年度内に設置されるベンチ1基を設置することに要する費用(ベンチ本体、運搬費、設置費及び消費税を含む。)とする。
補助金の額
補助金の額は、三田市ベンチ設置費補助金予算の範囲内において、ベンチ1基を設置することに要する費用の2分の1の額とし、1基あたりの補助上限額は10万円とする。
補助回数
1団体等につき補助事業年度内1回限りとし、1申請あたりベンチ1基限りとする。
申請方法
補助金交付までの流れ
(1) まずは事前相談のご予約をお願いします。
(2) 事前相談終了後、交付申請にかかる書類の提出をお願いします。申請書類は下記よりダウンロード
していただくか、市役所本庁舎5階交通まちづくり課でお渡しいたします。
(3) 交付申請に必要な書類をご提出ください。
(4) 市で設置場所の確認等申請内容の審査を行います。審査が終わりましたら、審査結果を報告します。
補助金の交付が決定したときは、補助金等交付決定通知書を交付します。
(5) ベンチ設置工事を開始してください。
(6) ベンチ設置が完了後、実績報告に必要な書類をご提出ください
(7) 市で提出書類の内容確認と事業が完了していることが確認できましたら、補助金等確定通知書により
交付額の確定を行います。
(8) 市へ補助金等交付請求書をご提出ください。
(9) 市で補助金等交付請求書を確認後、ご指定の口座に補助金が振り込まれます。
事前相談
申請にあたっては、まずは事前相談のご予約をお願いします。
ご予約はお電話〔三田市交通まちづくり課079-559-5058(直通)〕にて承ります。
事前相談では申請書を提出していただく前に必要書類の確認や内容の確認を行い、
申請がスムーズに進むように準備を行います。
交付申請
事業着手前に下記書類を提出してください。
所定様式(下記よりダウンロードまたは交通まちづくり課窓口にて配布)
(1) 補助金等交付申請書
(2) 土地利用同意書(交付要綱第5条第1号に該当する場合に限る。)
任意様式
(1) 事業計画書又は事業概要書
(2) 収支予算書
(3) ベンチ設置予定額のわかる書類
(4) 設置場所の地権者等であることを証明することができる書類
(5) 道路占用許可申請書(交付要綱第5条第2号に該当する場合に限る。)
(6) 設置位置図
(7) 図面等ベンチの構造がわかるもの
その他
(1) その他市長が必要と認めるもの
実績報告
ベンチの設置が完了したときは、次に掲げる書類を提出してください。
所定様式(下記よりダウンロードまたは交通まちづくり課窓口にて配布)
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 協定書
任意様式
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し等支出の根拠を示す書類
(3) 設置後の状況がわかる写真等
その他
(1) 市道に設置の場合は道路占用許可書の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
交付請求
補助金額の確定後、次に掲げる書類を提出してください。
所定様式(下記よりダウンロードまたは交通まちづくり課窓口にて配布)
(1) 補助金等交付請求書
その他
(1) 補助金等交付決定通知書の写し(補助金等交付決定通知書は、交付申請に係る書類等を審査後、
補助金の交付を決定したときに通知します。)
(2) その他市長が必要と認める書類
広告掲載について
ベンチの設置費用及び維持管理費用に充当することを目的とした場合に限り、本事業を活用したベンチに広告を掲載することができます。
広告掲載に伴う条件
場所:民有地及び道路占用許可を受けた市道に限ります。
必要手続き:市都市政策課へ屋外広告物の許可申請が必要です。
経過報告:毎年3月31日までに収支報告書を交通まちづくり課まで提出が必要となります。
その他:ベンチへの広告掲載に伴う諸収入は、補助金の交付対象となる経費から控除します。
関係法令:兵庫県屋外広告物条例、三田市景観条例、三田市景観条例施行規則
Q&A
Q.どんな場所に設置できるの?
A.(1)バス停の近くの個人の土地
(2)バス停の近くの歩道等のうち、道路占用許可を受けた場所 です。
Q.道路占用許可とは?
A.道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、
継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」をするためには、
当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
(国土交通省近畿地方整備局ホームページより引用)
Q.どんな費用が補助の対象になるの?
A.ベンチ1基を設置することに要する費用です。
(ベンチ本体、運搬費、設置費、消費税を含む。)
Q.管理等は誰がするの?
A.管理等は設置者(地域団体)でお願いします。
Q.申請書はいつまで受け付け可能なの?
A.事業計画において令和4年度内に設置が完了する事業までが申請対象となります。
交付要綱
三田市ベンチ設置費補助金交付要綱 (PDFファイル: 162.5KB)
更新日:2022年09月06日