申請様式提供サービス(土地利用計画の変更申出)

更新日:2025年06月03日

ページID: 32213

申請書等の説明

集落区域や条例指定区域は、「三田市の都市計画に関する基本的な方針(市都市計画マスタープラン)」に定める市街化調整区域土地利用計画において区分されています。

市では、地域特性に応じた良好な居住環境を創出するため、市街化調整区域土地利用計画の変更申出制度の活用を推進します。

具体的には、住民提案による土地利用計画の申出においては、地域の特性・実情により、一定条件のもと、新たに生活利便施設や社会福祉施設が立地可能な集落区域、地縁者が育ち、住み慣れた地域に居住するための住宅等が立地可能な区域1(条例指定区域)を設定できることとします。

申出できる人

1.変更申出対象区域内の土地所有者等

・土地の所有権を有する者

・建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権を有する者

・建物の所有を目的とする対抗要件を備えた賃借権を有する者

2.変更申出対象区域内に在住する満18歳以上の者(10人以上の連署)

変更申出方法

次の書類を添付し、「土地利用計画変更申出書(様式1-1)」を市へ提出してください。

添付書類

  1. 土地利用計画の変更の案となるべき事項を記載した書類
  2. 変更申出に係る区域図
  3. 変更申出が条例第6条第2項各号に掲げる基準に適合していることを確認できる書類
  4. 変更申出を行うことができる者であることを証する書類
  5. 変更申出対象区域内に存するすべての土地及び建築物の登記事項証明書
  6. 変更申出対象区域内に存するすべての土地の不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地図又は同地図に準ずる図面の写し
  7. 変更申出対象区域内の土地所有者等(土地の所有権又は建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者)の一覧表
  8. その他市長が必要と認める図書

変更申出区域の要件

指定基準
家屋等の連たん 住宅敷地同士であれば100m以下
区域の規模 1ha以上
戸数密度 農地を省き、6~7戸/ha
家屋が建ち並ぶ街区 必ずしも基本としない

 

その他

市は、変更申出による土地利用計画の変更が必要と判断した場合は、申出人に通知するとともに、土地利用計画の変更案を作成します。また、必要がないと判断したときは、その結果と理由を申出人に通知するとともに、公表します。

郵送での受付

郵送では受付をしておりません。

窓口での受付

都市デザイン課(本庁舎5階)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)開庁時間内

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市デザイン課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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