申請様式提供サービス(公共施設景観形成指針にかかる事前協議書)
申請書等の説明
三田市景観条例第28条第1項の規定により、市内で、道路や公園等の公共施設の整備を伴う開発行為を行う場合は、事前協議が必要です。
対象者
開発事業者
添付書類等記入上の留意点
協議終了後、景観法に基づく届出が必要な場合があります。(景観計画区域のみ)
郵送での受付
お取り扱いしておりません。
受付時間等
月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分
備考
特になし
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市デザイン課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月08日