建物を新築したときには住居表示の届出が必要です。
住居表示の番号は定められたルールに従って決められています。
三田町、屋敷町、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、西山一丁目、西山二丁目、南が丘一丁目、南が丘二丁目、横山町、相生町、対中町、三輪一丁目、三輪二丁目、三輪三丁目、三輪四丁目、高次一丁目、高次二丁目、駅前町、中央町、中町、さくら坂 に所在する土地に、建物を新築したときは「建物等新築届」の提出が必要となります。
この届出により、新しく住居表示番号が決定されます。
- (注意)既設建物を解体し、同じ場所に新しく建物を建築した場合にも「建物等新築届」の提出が必要になります。
- (注意)建物の新築後に、住居表示の届出を行っていない場合、住民登録や、住所に関する証明等ができない場合があります。
届出に関しては以下のリンクをご覧ください。
オンラインにより申請することも可能です。建物等新築届(住居表示)のフォーム(外部サイトへリンク)から必要事項を入力してください。(下記QRコードの読み取りでもサイトにリンクします。)
住居表示とは?
私たちの住所は通常、町名と土地の地番で表しています。
しかし、人口増加や市街化が進むにつれ、分筆や合筆が行われると地番に枝番ができたり欠番がでるなど、必ずしも順序よく並んでいるとは限りません。順序よく並んでいない地番を住所にすると、目的地が分りにくかったり、訪問者がなかなかたどり着けないなどの不便があります。このような不便を解消するため、地区を定めて住居表示を実施しています。
住居表示とは、地番に代わり、住宅等に番号を順序よく付けて住所を分かりやすく表示するものです。
(実施前)三田市○○町1234番地5→(実施後)三田市○○町6番7号
住居表示の決定
届出が提出された後、1週間程度で申請人に住居番号を通知します。また、通知とあわせて住居番号が記載されたプレートをお渡ししますので、通行人から見やすい位置に設置して下さい。
住居番号の「証明願」について
住居表示台帳、住居表示付定台帳、建物等新築届(文書保存期限(5年)が切れたものは破棄されています)により、記載内容が確認できるものについて、証明書を発行することが可能です。なお、昭和59年度の住居表示(当初)、平成10年度の西山土地区画整理事業、平成16年度のさくら坂、平成20年度の天神土地区画整理事業により実施され、住居表示旧新対象簿により、確認できるものについては別途に住所の変更があった事の証明することが可能です。詳しくは、都市政策課までお問い合せください。
オンラインにより申請することも可能です。住居番号付定証明願のフォームから必要事項を入力してください。
(下記QRコードの読み取りでもサイトにリンクします。)
増改築の場合や廃止、再交付などについて
玄関位置が変わるような建築物の増改築を行った場合、建築物の滅失など廃止する場合はその旨を申し出なければなりません。また、住居番号表示板(プレート)を破損したり紛失した場合は再発行を行っています。詳しくは、お問い合せください。
改築や滅失により住居番号に変更がある場合は、住居番号付定.変更.廃止申出のフォームからオンラインにより申請することが可能です。
(下記QRコードの読み取りでもサイトにリンクします。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
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更新日:2022年03月31日