空家等の残置物の処分について

更新日:2025年02月25日

ページID: 31168

空家内の残置物をそのままにしていませんか?

入院や施設入所などにより一時不在になった後にそのまま空家になった場合、空家内部の生活用品や家具、家電、仏壇などがそのまま放置されることがあります。

これらの残置物は活用や除却が進まない一つの要因となります。

以下を参考に住戸内の整理に努めてください。

注意していただきたいこと

リサイクル家電

エアコン、テレビ、冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や乾燥機は、家電リサイクル対象品目として定められており、リサイクルすることが義務付けられています。

リサイクル家電の引取依頼は、お近くの電気店にご相談ください。

仏壇・位牌・神棚

仏壇や位牌等をご家族が引き継ぐことが困難な場合は処分する必要がありますが、宗教・宗派により考え方、処分方法が異なります。

仏壇・位牌の処分や閉眼供養、永代供養に関する相談については、法要を依頼している寺院や葬儀を依頼した葬儀業者などにご相談ください。

また、神棚の処分に関しては、神社にご相談ください。

家具家電付での売却や賃貸も可能です

売却時に残置物の処分に関する条件を明確にしておくことで、家具や家電を残した状態で購入・賃貸の希望者を募集することもできます。

条件例

  • 残置物については契約後引き渡しまでに売主(貸主)負担で処分します。ただし、買主(借主)が引取を希望するもののみ残します。
  • 現況のままで引き渡します。残置物は買主(借主)負担で処分してください。
  • 不要な残置物を買主(借主)負担で処分する場合は金額交渉に応じます。

処分する前に買い取ってもらう

三田市では「おいくら」と連携協定を結び、不用品のリユースを進めています。

「おいくら」への申込みは、こちらをクリック

おいくらの案内

「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。

※再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。

※「おいくら」のご利用に関するお問い合わせは、「おいくら」サービスカウンターにご連絡ください。

ご自身で残置物を処分する場合

 三田市では、持ち込みごみの事前予約制度を導入しています。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

(注意)三田市外から排出されたごみを、市内のごみと虚偽の申告をして持ち込む事案が発生しています。ごみ発生場所の確認に現地へ直接お伺いする場合があります。
予約をされた方については、免許証または身分証明書の提示を求める場合がありますのでご了承ください。 ご理解とご協力をお願いいたします。

事業者に頼んで残置物を処理する場合

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、家庭から出るごみを運ぶことができるのは、ごみの排出者自身か、市から収集運搬業の許可を受けた事業者に限定されています。
空き家の残置物の処分を専門とする事業者がありますが、「家庭系一般廃棄物収集運搬業許可」を受けていない場合、違法な廃棄につながる可能性があるためご注意ください。(家庭系一般廃棄物収集許可事業者と連携して、ごみの運搬を許可事業者が行う場合は問題ありません。)


市では、高齢化等に伴い生じるごみ処理に対する様々なニーズに対応するため、下記の事業者にごみの収集運搬を許可しています。
 引っ越しや遺品整理、大掃除など一時的に大量に発生するごみ等の処分にお困りの場合は、下記の「三田環境整備事業協同組合」へご相談ください。有料になりますが、家財の整理から廃棄まで一括で対応可能です。

 

三田環境整備事業協同組合(電話番号 079-555-6767  ファクス番号 079-555-6768)

各許可事業者一覧 (50音順)
事業者名 所在地 電話番号
株式会社 アークス 三田市東山1142番地1 079-568-1944
有馬運輸 株式会社 三田市中町2番10号 079-562-6781
株式会社 白燕 三田市大畑196番地 079-568-5308
株式会社 ユニオン 三田市中央町11番7-2号 079-562-5058

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市デザイン課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ