空家活用特区制度

更新日:2023年06月23日

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空家活用特区制度とは

兵庫県の人口減少は深刻で、人口対策が急務となっています。また、人口減少に連動するかたちで空家数も年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。

そこで、空家等を地方回帰の受皿として流通・活用することにより、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を図ることを目的として、兵庫県が届出制度や規制の合理化を定めた「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(空家特区)」として、地域と市が協力したうえで、市が県へ申出し、指定を受けます。

空家特区に指定されると、空家特区内の空き家の所有者は、市に対して空き家情報を届け出ることになり、市と県は、この届出情報を基に、「1流通促進」、「2規制の合理化」、「3補助金」の3つを軸とした施策を多面的に実施することにより、空き家の活用を促進します。

空き家特区の手続きイメージ

空家特区に指定されるまで

空家特区に指定されるまでの主な流れは、次のとおりです。

  1. 空家調査(把握)
    空家特区の指定及び更新時に区域内の空家調査を実施し、空き家を特定(把握)します。
  2. 空き家の課題の把握
    空き家により地域が抱える課題(放置空き家の増加、活力の衰退、生活利便性の低下など)を整理、把握して、これらを情報共有します。
  3. 空家特区指定の申出案の作成
    地域が目指す将来像、空き家の活用方針などを検討、共有し、その実現に向けた申出案を、市と協働で作成します。
  4. 地域の合意形成
    空家特区の指定による規制緩和は、周辺の居住環境や生活環境に影響(交通渋滞や騒音、ポイ捨て等)を及ぼす場合があるため、申出について地域住民や空き家所有者への合意形成を図っていただきます。(合意割合の目安:区域内の住民及び空き家所有者の2/3以上)
  5. 三田市に空家特区の計画(案)を提出
  6. 三田市が兵庫県に空き家特区の計画(案)を提出
  7. 兵庫県による審査
  8. 公告・縦覧
  9. 審議会の意見徴収
  10. 特区指定

空家特区に指定されると

空き家活用をサポート

空き家の所有者は空き家情報を市町に届け出ます。

後日、この空き家情報の提供を受けた市町連携団体(宅建団体、N P O法人等)から連絡が入り、活用に係る相談対応やサポートを手軽に受けることができます。

市街化調整区域内における空き家の利活用がしやすく

三田市では、緑豊かな自然環境や良好な営農環境の保全を図りながら、計画的に市街地を整備するため、都市計画法に基づき市域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、まちづくりを進めています。

市街化調整区域では、都市の無秩序な拡大防止などの観点から、建物の建築などが制限されていますが、空家特区申請の際に定めた方針に沿った空き家の用途変更が可能になります。

例えば、
空き家をカフェやホテルに変更することで、地域活性化・交流を促進。
分家住宅の空き家を移住者向けの住宅に変更することで、定住者を増加する。
といった活用が考えられます。

補助金

空家特区内の空き家を活用する場合、通常よりも充実した補助金を受けることができます。
 

空家特区申請を検討される場合

空家特区申請にあたっては、地域内の空き家の把握・空家特区に指定する区域の設定・地域の合意形成といった地域で話し合って決めていく手続きが必要になります。

まずは、地域の方が空家特区制度とはどのような制度なのかご理解いただく必要がありますので、空家特区申請をご検討の場合は、地域へ説明に伺う予定です。

お気軽に都市政策課(079-559-5128)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

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