新婚世帯転入応援補助事業

更新日:2023年03月29日

ページID: 619

※新規の申し込みは終了しました。

補助内容

市外に住む新婚世帯(夫婦の満年齢の合計が80歳未満で婚姻届出後3年以内)が三田市に民間賃貸住宅を借りて転入する場合に、家賃の一部を補助します。

また、補助期間中に市内の住宅を購入する場合は、転居するまで補助期間を最長12か月間延長します。

補助金額

実質家賃負担額の3割(月額上限12,000円)を最長24か月間補助します。

  • (注意)100円未満の端数は切捨てとします。
  • (注意)実質家賃負担額とは、月額賃料から共益費、駐車場使用料等、給与に含まれる住宅手当を除いた額です。

補助要件

令和5年3月31日までに三田市に転入された方で以下の要件をすべて満たす必要があります。
申請期限は、転入から3か月以内です。

  1. 転入日時点で新婚世帯であること。
  2. 新婚世帯とは、婚姻届の届け出日から3年以内で、夫婦の満年齢の合計が80歳未満であること。
  3. 市内の民間賃貸住宅(注釈)の賃貸借契約を締結していること。
  4. 新婚世帯全員が、三田市外から市内へ転入と同時に、民間賃貸住宅に居住していること。
  5. 新婚世帯全員が市内に転入する日まで1年以上継続して市外に居住していたこと。
  6. 公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  7. 民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。

(注釈)民間賃貸住宅とは、市営・県営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構(UR)の賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、社宅、官舎、寮等の給与住宅及び借上公共賃貸住宅、申請者の3親等以内の親族が所有する住宅・賃貸住宅を除く民間賃貸住宅のことです。

申請方法

三田市への転入日から3か月以内に、以下の申請書類及び添付書類をご提出ください。(郵送可)

申請書類

添付書類

  1. 新婚世帯全員の住民票(世帯主、続柄の記載があるもの)
  2. 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
  3. 民間賃貸住宅賃貸借契約書の写し
  4. 三田市新婚世帯転入応援補助金口座振替申出書
  5. 新婚世帯全員分の住民票の除票 (注意)新しく戸籍を作成して1年を経過している場合は、三田市へ転入後の新婚世帯全員の戸籍の附票でも可
  6. 給与所得者全員の三田市新婚世帯転入応援補助金住宅手当支給証明書
  7. 貸主もしくは管理者が記入する家賃内訳証明書 (注意)民間賃貸住宅賃貸借契約書内の月額賃料欄が、共益費や駐車場使用料等が込みの場合のみ

請求方法

請求書および添付書類をご提出ください。(注意)交付申請時には必要ありません。

請求書類

添付書類

家賃の領収書の写し又は金融機関の振込明細書

  • (注意)クレジットカード払いの場合は、クレジットカード会社の引き落とし明細書及びその支払いが済んでいることがわかるもの。
  • (注意)通帳の写しを添付する場合は、家賃の振込日をご確認のうえ、写しの箇所にご注意ください。
    • 例)翌月分家賃を前月末日までにお振込みの場合 ⇒ 4月家賃は3月末日までの支払いになります。

補助金の支払い

 補助金の支払いは、年2回です。

10月(上半期分 4月から9月分)と次年4月(下半期分 10月から次年3月分)を予定しています。

次年度以降の申請

次年度以降も、交付申請が必要になります。(注意)対象者には、市より文書にてご案内します。

申請書類

添付書類

  1. 新婚世帯全員の住民票(世帯主・続柄の記載があるもの)(注意)交付申請書で、当事業の所管課職員が個人情報(住民基本台帳)を取得することに同意された場合は不要
  2. 家賃の領収書の写し又は金融機関の振込明細書 (注意)クレジットカード払いの場合は、クレジットカード会社の引き落とし明細書及びその支払いが済んでいることがわかるもの

資格の変更

補助金の交付を受けている世帯で以下のいずれかに該当する事由が生じたときは、下記の提出書類と添付書類をご提出ください。

  1. 市内転居で、住所や家賃に変更があった場合
  2. 転職等で、勤務先や住宅手当額に変更があった場合
  3. 補助期間中に市内の住宅を購入して、転居するまで補助期間を延長する場合

申請書類

添付書類

  1. 住所変更の場合 ⇒ 新婚世帯全員の住民票(世帯主、続柄の記載があるもの)(注意)交付申請書で、当事業の所管課職員が個人情報(住民基本台帳)を取得することに同意された場合は不要
  2. 家賃変更の場合 ⇒ 家賃変更後の賃貸契約書の写し
  3. 住宅手当額の変更の場合 ⇒ 三田市新婚世帯転入応援補助金住宅手当支給証明書
  4. 補助期間を延長する場合 ⇒ 購入した住宅の売買契約書または工事請負契約書

資格の喪失

補助金の交付を受けている世帯で以下のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金の交付を受ける資格を喪失します。該当する場合は、下記の申請書類と添付書類を速やかにご提出ください。

(注意)補助期間は下記の事由が発生した日の属する月の前月までとなります。

  1. 離婚したとき
  2. 別居したとき
  3. 新婚夫婦のいずれか又は双方が死亡したとき
  4. 新婚夫婦のいずれか又は双方が市外へ転出したとき

申請書類

添付書類

  1. 新婚世帯全員の住民票(世帯主、続柄の記載があるもの)(注意)交付申請書で、当事業の所管課職員が個人情報(住民基本台帳)を取得することに同意された場合は不要

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?